ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
更新日:2023年5月19日
内容
ひとり親家庭の父母の就業と経済的自立を推進するため、就業に役立つ技能の習得や資格の取得のための講座を受講する場合に、自立支援教育訓練給付金を支給します。
対象者
鎌ケ谷市に居住し、かつ住民基本台帳に記載されていて、20歳未満の子どもを養育しているひとり親の父母で、次の支給要件のすべてに該当する方が対象となります。
- 児童扶養手当受給者、または同等の所得水準であること
- 適職に就くために講座を受けることが必要と認められること
- 過去に自立支援教育訓練給付金の受給がないこと
対象講座
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
- 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座
「雇用保険法における教育訓練給付金の指定教育訓練講座」は、
で確認することができます。支給額
1.一般教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金の対象教育訓練を受講し、修了した場合にその経費の60%(下限は12,001円、上限は修学年数×20万円、最大80万円)が支給されます。(雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる者は、その支給額との差額(下限は12,001円)を支給。)
2.専門実践教育訓練給付金の対象教育訓練を受講し、修了した場合にその経費の60%(下限は12,001円、上限は修学年数×40万円、最大160万円)が支給されます。(雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる者は、その支給額との差額(下限は12,001円)を支給。)
事前相談が必要です
利用にあたっては、事前相談と認定審査が必要となります。
技能習得や資格取得を目指している方は、講座申込前にご相談ください。
問い合わせ
健康福祉部 こども支援課 こども総合相談室
千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1349
ファクス:047-443-2233