更新日:2025年4月15日
令和6年10月分から児童手当の制度が改正されました。
改正内容の詳細は、本ページ内の「制度改正について」をご覧ください。
日本国内に住所があり、高校3年生相当までの児童の面倒をみている保護者(児童と生計を同じくする家計の主たる生計者)に支給します。
単身赴任の場合を除き、受給要件を満たす者が複数いる場合は児童と同居している者へ優先的に手当が支給されます。
【備考】児童の養育の状況に変化があった場合はお問い合わせください。
【備考】生計中心者が公務員である場合は、職場でお手続きをお願いします。
原則として年6回の支給となります。
4月10日 | 6月10日 | 8月10日 | 10月10日 | 12月10日 | 2月10日 |
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2月、3月分 | 4月、5月分 | 6月、7月分 | 8月、9月分 | 10月、11月分 | 12月、1月分 |
上記の支給日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日に指定の口座へ振り込みます。
【備考】なお、転出等の理由により児童手当の受給資格が消滅する場合などは、その他の日に支給する事があります。
大学生年代まで(22歳到達後最初の3月31日まで)の子のうち、以下の条件を全て満たす子はカウント対象となります。
申請を行った翌月分から支給対象となります。
【備考】必ず出生日・転入日の翌日より15日以内に申請をしてください。15日を過ぎますと、手当を支給できない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
また、郵送で申請される場合の受付日は市役所に到着した日となります。郵送事故による申請書の未着・延着は責任を負いかねますので、ご了承ください。
1.監護相当、生計費負担についての確認書「放課後児童クラブ・手当助成関係(こども支援課)」でダウンロードできます
2.対象の子の個人番号のわかるもの(対象の子の個人番号カード・通知カード・番号付き住民票のいずれか)【注意】児童が市外にいる場合のみ
【上記のものを有していない人は以下2点】
【上記のものを有していない人は以下2点】
令和6年10月分手当からの児童手当制度改正により、多子加算のカウント対象が大学生年代まで(22歳年度末まで)となりました(受給者による監護、経済的負担がある場合に限る)。3月に高校、短大等を卒業予定の場合、引き続き多子加算の算定を受けるためには期限内の申請が必要です。
次の全てに当てはまる人
(1)鎌ケ谷市から児童手当を受給中の人(公務員の方は職場にお問い合わせください)
(2)3月に卒業予定の【A】高校生等(18歳年度末)の子、または、【B】短大・専門学校生等(22歳年度末より前に卒業予定)の子(【注意1】に該当)がおり、かつその子を4月からも引き続き養育し、生活費などの経済的な負担がある見込みの人
(3)18歳年度末までの児童と、(2)の子を合わせると、4月以降も3人以上の子を養育する人
【注意1】制度改正後、大学生年代のお子さんについて「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出済みの場合でも、多子加算の認定は記載のあった卒業予定月までとなっています。22歳年度末までのお子さんについて、短大・専門学校等の卒業予定月到来後も引き続き養育し、生活費などの経済的負担がある場合は、申請が必要です。
【注意2】対象の人へ、3月中旬に申請案内を送付します。対象であるにもかかわらず案内が届かない場合は、お手数ですがこども支援課までご連絡ください。
令和7年4月16日(水曜日)必着
【備考】申請期限を過ぎてしまった場合、4月分手当は多子加算の算定対象外となり、申請日の翌月分手当から算定対象となりますのでご注意ください。
下記のフォームから申請可能です。【A】【B】どちらの子もいる方は【A】のフォームのみ入力してください。【A】3月に卒業予定の高校生等(18歳年度末)の子がいる人はこちら(外部サイト)
【B】3月に卒業予定の短大・専門学校生等(22歳年度末より前に卒業予定)の子がいる人はこちら(外部サイト)
【注意】該当の子の4月からの住所(住民票上)が鎌ケ谷市外の場合、別途該当の子の個人番号がわかるものの提出が必要です。(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号付き住民票の写し)
下記の1から3の書類(2、3は該当者のみ)を提出してください。
(1)額改定認定請求書(エクセル:43KB)
記載例(エクセル:47KB)
(2)監護相当、生計費の負担についての確認書(エクセル:23KB)
記載例(エクセル:26KB)
【注意】(1)と(2)両方の申請が必要です
(1)監護相当、生計費の負担についての確認書(エクセル:23KB)
記載例(エクセル:26KB)
【注意】【A】【B】どちらの子もいる人は、【A】の(2)にまとめて記入してください。(「監護相当、生計費の負担についての確認書」をお子さまごとに提出いただく必要はありません)
(例)個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号付き住民票の写し
(例)定期的な仕送りの明細、保護者が被保険者となっている健康保険証、子が居住する家屋の保護者名義の賃貸借契約書等
次のような場合には随時申立てが必要です。
現況届の提出は原則不要です。(一部の方は現況届が必要です。)毎年6月1日の状況を公募等で確認・審査のうえ、該当する年度の8月分以降の手当額を決定します。
受給者又は児童が長期間海外で居住する場合は、児童手当の「受給事由消滅届」の提出が必要になります。
また、住民票を市内においたまま、長期に海外に居住している場合も、市内に居住の実態がないことから、児童手当を支給することができません。居住の実態がないまま受給していたことが後になって発覚した場合は、返還していただく可能性がありますので、海外に居住する場合は必ず児童手当の「受給事由消滅届」の提出をお願いします。ご不明な点がありましたらご相談ください。
なお、両親のうち、一方だけが海外に居住する場合は、他方の国内で子どもを養育する方が受給者となります。そのため、受給者が国外に出国される場合は、受給者の方に「受給者事由消滅届」を提出してもらうとともに、国内で養育される方に「認定請求書」を提出していただく必要があります。
「受給者の加入する年金の変更」「受給者、配偶者、児童の住所氏名の変更」「婚姻、離婚に係る受給者変更」等の変更事項があった場合は市に届け出てください。こちらの「放課後児童クラブ・手当助成関係(こども支援課)」でダウンロードできます
令和6年10月の制度改正に伴い、これまで年1回送付していました支払通知書を廃止します。今後は、新たに認定された場合と支給額に変更があった場合のみ、手当月額を記載した通知書を送付します。
不動産の購入等のために受給額の証明が必要となる場合は、下記の申請用Logoフォームからご申請いただくか、窓口で「児童手当受給認定状況証明交付申請書」を提出してください。受理後、1週間から2週間後に証明書を発行し、郵送または窓口にて交付します。即日発行は行いませんので、時間に余裕を持ってお手続きをお願いします。申請(Logoフォーム)はこちら(外部サイト)
令和6年10月分から、下表のとおり児童手当の制度が改正されました。
お手続きがお済みでない方(支給対象児童分の手当が支給されていない方や、手当額に多子加算が適用されていない人)は、本ページ内の「申請に必要なもの」をご参照のうえ、お手続きをお願いします。
(新)令和6年10月分から | (旧)令和6年9月分まで | |
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所得制限 | なし | あり |
支給対象 | 高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童 | 中学校修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童 |
手当月額 | 【3歳未満】 |
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多子加算のカウント方法 | 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を含める | 高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を含める |
支給回数 | 8月、10月、12月、2月、4月、6月(年6回) (各前月までの2か月分を支給) | 6月、10月、2月(年3回) |
Q | A |
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里帰り出産をして、出生届を他市町村で提出しました。児童手当はどこで申請したらいいですか? | 主たる生計者の住民登録がある市町村での申請になります。 お子様がお生まれになったら、なるべく早く申請をしてください。出生日から15日を過ぎますと、手当を支給できない月が生じる場合がありますのでご注意ください。 |
申請者(夫)が仕事の都合で平日に市役所へ行けません。代わりに代理人(妻、祖父母等)が申請に行っても良いですか? | 代理人での申請は可能ですが、必ず委任状が必要となります。申請者から委任状を一筆もらって来庁してください。 |
児童手当の振込先を変更できますか? | 受給者名義の口座であれば変更ができます。 |
児童手当の振込先を配偶者、または児童の口座へ変更はできますか? | 受給者以外の口座へは変更できません。 |
単身赴任で申請者(夫)のみ鎌ケ谷へ転入してきました。必要な手続きはありますか? | 別居監護申立書と別居している児童の個人番号のわかるものを提出してください。 詳しくは「申請に必要なもの」をご確認ください。 |
夫と離婚調停中で妻子と別居しています。児童手当の受給者を妻へ変更することはできますか? | 妻は児童と同居していて、尚且つ夫と住民票上も別居している場合は変更が可能です。 申請する場合は必ず離婚協議中であることを明らかにできる書類を提出する必要があります。 |
児童手当の支払いの際、何か通知は届きますか? | 令和6年11月の支払いから、支払通知書は廃止となりました。新たに認定された場合や、支給額に変更があった場合のみ、手当月額を記載した通知書を送付します。支給額については同通知書をご確認ください。 |
大学の奨学金の添付書類で児童手当の支払いに関する書類が必要だと言われました。何か証明するものは発行されますか? | 支払い済みの期間であれば証明書が発行できます。当ページの「受給証明について」にありますLogoフォームからご申請いただくか、来庁者の身分証をご持参の上、こども支援課の窓口で手続きをお願いします。交付には1週間から2週間お時間がかかりますため、余裕を持ってお手続きをお願いいたします。 |
健康福祉部 こども支援課 給付係