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児童手当制度

更新日:2024年8月27日

手当の対象となる方

日本国内に住所があり、中学校修了前までの児童の面倒をみている保護者(児童と生計を同じくする家計の主たる生計者)に支給します。
単身赴任の場合を除き、受給要件を満たす者が複数いる場合は児童と同居している者へ優先的に手当が支給されます。
【備考】児童の養育の状況に変化があった場合はお問い合わせください。

支給月

原則として年3回の支給となります。

6月10日10月10日2月10日
2月から5月分まで6月から9月分まで10月から1月分まで

上記の支給日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日に指定の口座へ振り込みます。
【備考】なお、転出等の理由により児童手当の受給資格が消滅する場合などは、その他の日に支給する事があります。

手当額

1 所得制限限度額未満である人

  • 3歳未満は一人あたり月額15,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)は一人あたり月額10,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第3子以降)は一人あたり月額15,000円
  • 中学生は一人あたり月額10,000円

2 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満である人は一人あたり月額5,000円

3 所得上限限度額以上である人は支給なし

令和4年10月支給分(令和4年6月分から9月分)から、所得額が所得上限限度額以上の場合、特例給付が支給されなくなります。
詳しくは「所得制限について」をご覧ください。

【備考】養育する児童の数の考え方は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。

所得制限について

1 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満である人

一人あたり5,000円が特例給付として支給されます。

2 所得上限限度額以上である人

令和4年6月分から、所得額が所得上限限度額以上の場合は、特例給付が支給されなくなり、受給資格が消滅となります。
次年度、特例給付が支給されなくなった方の所得額が決定し、所得上限限度額を下回って児童手当や特例給付が支給される所得額となった場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。該当される方は、請求方法等についてお問い合わせください。所得額は例年6月に通知される市民税課税通知書等で確認できます。市民税課税通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に請求してください。

所得制限限度額

 所得制限限度額所得上限限度額
扶養親族等の数所得額収入額所得額収入額
0人622万円未満833.3万円858万円未満1,071万円
1人660万円未満875.6万円896万円未満1,124万円
2人698万円未満917.8万円934万円未満1,162万円
3人736万円未満960.0万円972万円未満1,200万円
4人774万円未満1,002.0万円1,010万円未満1,238万円

申請手続きについて

申請を行った翌月分から支給対象となります。
【備考】必ず出生日・転入日の翌日より15日以内に申請をしてください。15日を過ぎますと、手当を支給できない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
また、郵送で申請される場合の受付日は市役所に到着した日となります。郵送事故による申請書の未着・延着は責任を負いかねますので、ご了承ください。

申請に必要なもの

新規に申請する方

  • 第一子の出生や婚姻により児童を養育することになった方
  • 市外からの転入された方
  • 公務員でなくなった方(公務員の方は勤務先での申請になります。)
  1. 認定請求書「放課後児童クラブ・手当助成関係(こども支援課)」でダウンロードできます
  2. 請求者名義の金融機関の銀行、支店、口座番号のわかるもの(お子さん名義等の口座は不可)
  3. 請求者の健康保険証(厚生年金・共済年金に加入している方のみ)
  4. 請求者、配偶者等の個人番号カード(所得等の確認に必要です。)
    【備考】未申告の方は申告をお願いします。
  5. 請求者、配偶者の戸籍の附票(全部証明の原本)課税基準日に海外にいた方(海外から転入した方)が必要です
    【備考】本籍地から取り寄せてください。
  6. 委任状(請求者以外の配偶者等が申請される方。詳細は下記参照)
    【備考】請求者とは主たる生計者(保護者の方のうち収入が高い方)となります。

すでに鎌ケ谷市で児童手当を受給している方で、手当の額に増減がある方

  • 第二子以降がお生まれになった方
  • 児童を養育しなくなった方
  1. 額改定認定請求書「放課後児童クラブ・手当助成関係(こども支援課)」でダウンロードできます
  2. 請求者の健康保険証(厚生年金・共済年金に加入している方のみ)第二子以降がお生まれになった方は必要です
    【備考】厚生年金等の被用者年金に加入しており、加入している健康保険組合が国民健康保険組合の場合は年金加入証明書の提出をお願いします。

受給者と児童が別の住所にお住まいの場合

別居している児童が市内にいる方

  1. 別居監護申立書

別居している児童が市外にいる方

  1. 別居監護申立書
  2. 児童の個人番号のわかるもの(児童の個人番号カード・通知カード・番号付き住民票のいずれか)

個人番号及び身元確認について

請求者本人が申請された場合

1 番号確認(請求者本人・配偶者

  • 個人番号カード・通知カード・住民票(番号付き)

2 身元確認(請求者本人

  • 個人番号カード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・療育手帳・在留カードなど

【上記のものを有していない方は以下2点】

  • 健康保険被保険者証・年金手帳・社員証・公的な証書・住民名義の通帳など(診察券は不可)

配偶者など代理人が申請された場合

1 代理権の確認

2 代理人の身元確認

  • 個人番号カード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・療育手帳・在留カードなど

【上記のものを有していない方は以下2点】

  • 健康保険被保険者証・年金手帳・社員証・公的な証書・住民名義の通帳など(診察券は不可)

3 番号確認(請求者本人・配偶者

  • 個人番号カード・通知カード・住民票(番号付き)

現況届について

現況届の提出は原則不要です。(一部の方は現況届が必要です。)毎年6月1日の状況を公募等で確認・審査のうえ、該当する年度の6月分以降の手当額を決定します。
現況届が必要な方(配偶者からの暴力等により住民票と居住地が異なる受給者、支給要件児童の戸籍や住民票がない方、離婚協議中で配偶者と別居されている受給者の方、法人である未成年後見人・施設等の受給者の方など)

変更届について

「受給者の加入する年金の変更」、「受給者・配偶者・児童の住所氏名の変更」、「婚姻・離婚に係る受給者変更」等の変更事項があった場合は市に届け出てください。こちらの「放課後児童クラブ・手当助成関係(こども支援課)」でダウンロードできます

児童手当に関するQ&A

QA
里帰り出産をして、出生届を他市町村で提出しました。児童手当はどこで申請したらいいですか?主たる生計者の住民登録がある市町村での申請になります。
お子様がお生まれになったら、なるべく早く申請をしてください。出生日から15日を過ぎますと、手当を支給できない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
申請者(夫)が仕事の都合で平日に市役所へ行けません。代わりに代理人(妻・祖父母等)が申請に行っても良いですか?

代理人での申請は可能ですが、必ず委任状が必要となります。申請者から委任状を一筆もらって来庁してください。
委任状は、こちらの「放課後児童クラブ・手当助成関係(こども支援課)」でダウンロードできます
郵送での申請も受け付けています。詳しくは「申請に必要なもの」をご確認ください。

児童手当の振込先を変更できますか?

受給者名義の口座であれば変更ができます。
変更先の口座をご持参の上、こども支援課の窓口で手続きをお願いします。
【備考】支払日直前での変更は出来かねます。お早目に手続きをしてください。

児童手当の振込先を配偶者、または児童の口座へ変更はできますか?受給者以外の口座へは変更できません。
単身赴任で申請者(夫)のみ鎌ケ谷へ転入してきました。必要な手続きはありますか?別居監護申立書と別居している児童の個人番号のわかるものを提出してください。
詳しくは「申請に必要なもの」をご確認ください。
夫と離婚調停中で妻子と別居しています。児童手当の受給者を妻へ変更することはできますか?妻は児童と同居していて、尚且つ夫と住民票上も別居している場合は変更が可能です。
申請する場合は必ず離婚協議中であることを明らかにできる書類を提出する必要があります。
児童手当の支払いの際、何か通知は届きますか?10月の初めに「支払通知書」(ハガキ)にて通知いたします。
原則、1年に1回のみの通知になります。
支払通知書(ハガキ)を無くしてしまいました。再発行はできますか?支払通知書(ハガキ)の再発行は出来ません。
ハガキは大切に保管してください。
大学の奨学金の添付書類で児童手当の支払いに関する書類が必要だと言われました。何か証明するものは発行されますか?支払通知書(ハガキ)で証明ができます。
または、支払い済みの期間であれば証明書が発行できます。
来庁者の身分証をご持参の上、こども支援課の窓口で手続きをお願いします。

問い合わせ

健康福祉部 こども支援課 給付係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1325

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
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