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児童手当制度

更新日:2025年3月12日

令和6年10月分から児童手当の制度が改正されました。
改正内容の詳細は、本ページ内の「制度改正について」をご覧ください。

目次

日本国内に住所があり、高校3年生相当までの児童の面倒をみている保護者(児童と生計を同じくする家計の主たる生計者)に支給します。
単身赴任の場合を除き、受給要件を満たす者が複数いる場合は児童と同居している者へ優先的に手当が支給されます。
【備考】児童の養育の状況に変化があった場合はお問い合わせください。
【備考】生計中心者が公務員である場合は、職場でお手続きをお願いします。

原則として年6回の支給となります。

4月10日6月10日8月10日10月10日12月10日2月10日
2月、3月分4月、5月分6月、7月分8月、9月分10月、11月分12月、1月分

上記の支給日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日に指定の口座へ振り込みます。
【備考】なお、転出等の理由により児童手当の受給資格が消滅する場合などは、その他の日に支給する事があります。

1 3歳未満

  • 第1子、第2子 15,000円
  • 第3子以降 30,000円

2 3歳以上高校生年代

  • 第1子、第2子 10,000円
  • 第3子以降 30,000円

第3子以降の数え方(カウント方法)

大学生年代まで(22歳到達後最初の3月31日まで)の子のうち、以下の条件を全て満たす子はカウント対象となります。

  • 受給者が生活費や学費の負担をしている
  • 受給者が監護している(定期的な面会や連絡等をしている)

申請を行った翌月分から支給対象となります。
【備考】必ず出生日・転入日の翌日より15日以内に申請をしてください。15日を過ぎますと、手当を支給できない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
また、郵送で申請される場合の受付日は市役所に到着した日となります。郵送事故による申請書の未着・延着は責任を負いかねますので、ご了承ください。

新規に申請する方

  • 第一子の出生や婚姻により児童を養育することになった方
  • 市外から転入された方
  • 公務員でなくなった方(公務員の方は勤務先での申請になります。)
  • 制度改正により、新たに支給対象となった方
  1. 認定請求書「放課後児童クラブ・手当助成関係(こども支援課)」でダウンロードできます
  2. 請求者名義の金融機関の銀行、支店、口座番号のわかるもの(お子さん名義等の口座は不可)
  3. 請求者の公的年金の加入状況がわかるもの(厚生年金・共済年金に加入している方のみ)【例】資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルから印刷した資格情報画面、年金加入証明書、有効期間内の健康保険証(令和6年12月1日時点で発行されている健康保険証は最大1年間有効)
  4. 請求者、配偶者等の個人番号カード(所得等の確認に必要です。)
    【備考】未申告の方は申告をお願いします。
  5. 請求者、配偶者の戸籍の附票(全部証明の原本)課税基準日に海外にいた方(海外から転入した方)が必要です
    【備考】本籍地から取り寄せてください。
  6. 委任状(請求者以外の配偶者等が申請される方。詳細は下記参照)
    【備考】請求者とは主たる生計者(保護者の方のうち収入が高い方)となります。

すでに鎌ケ谷市で児童手当を受給している方で、手当の額に増減がある方

  • 第二子以降がお生まれになった方
  • 児童を養育しなくなった方
  1. 額改定認定請求書「放課後児童クラブ・手当助成関係(こども支援課)」でダウンロードできます
  2. 請求者の健康保険証(厚生年金・共済年金に加入している方のみ)第二子以降がお生まれになった方は必要です
    【備考】厚生年金等の被用者年金に加入しており、加入している健康保険組合が国民健康保険組合の場合は年金加入証明書の提出をお願いします。

受給者と児童が別の住所にお住まいの場合

別居している児童が市内にいる方

  1. 別居監護申立書「放課後児童クラブ・手当助成関係(こども支援課)」でダウンロードできます

別居している児童が市外にいる方

  1. 別居監護申立書「放課後児童クラブ・手当助成関係(こども支援課)」でダウンロードできます
  2. 児童の個人番号のわかるもの(児童の個人番号カード・通知カード・番号付き住民票のいずれか)

高校卒業後から22歳年度末までの子を監護し、生計費を負担している方のうち、その子と高校生相当年齢までの児童をあわせると3人以上の子を養育している方(多子加算対象者)

1.監護相当・生計費負担についての確認書「放課後児童クラブ・手当助成関係(こども支援課)」でダウンロードできます
2.対象の子の個人番号のわかるもの(対象の子の個人番号カード・通知カード・番号付き住民票のいずれか)【注意】児童が市外にいる場合のみ

請求者本人が申請された場合

1 番号確認(請求者本人・配偶者

  • 個人番号カード
  • 通知カード
  • 住民票(番号付き)

2 身元確認(請求者本人

  • 個人番号カード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 在留カードなど

【上記のものを有していない方は以下2点】

  • 健康保険被保険者証
  • 年金手帳
  • 社員証
  • 公的な証書
  • 住民名義の通帳など(診察券は不可)

配偶者など代理人が申請された場合

1 代理権の確認

2 代理人の身元確認

  • 個人番号カード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 在留カードなど

【上記のものを有していない方は以下2点】

  • 健康保険被保険者証
  • 年金手帳
  • 社員証
  • 公的な証書
  • 住民名義の通帳など(診察券は不可)

3 番号確認(請求者本人・配偶者

  • 個人番号カード
  • 通知カード
  • 住民票(番号付き)

令和6年10月分手当からの児童手当制度改正により、多子加算のカウント対象が大学生年代まで(22歳年度末まで)となりました(受給者による監護・経済的負担がある場合に限る)。3月に高校、短大等を卒業予定の場合、引き続き多子加算の算定を受けるためには期限内の申請が必要です。

申請が必要な方

次の全てに当てはまる方
(1)鎌ケ谷市から児童手当を受給中の方(公務員の方は職場にお問い合わせください)
(2)3月に卒業予定の【A】高校生等(18歳年度末)の子、または、【B】短大・専門学校生等(22歳年度末より前に卒業予定)の子(【注意1】に該当)がおり、かつその子を4月からも引き続き養育し、生活費などの経済的な負担がある見込みの方
(3)18歳年度末までの児童と、(2)の子を合わせると、4月以降も3人以上の子を養育する方
【注意1】制度改正後、大学生年代のお子さんについて「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出済みの場合でも、多子加算の認定は記載のあった卒業予定月までとなっています。22歳年度末までのお子さんについて、短大・専門学校等の卒業予定月到来後も引き続き養育し、生活費などの経済的負担がある場合は、申請が必要です。
【注意2】対象の方へ、3月中旬に申請案内を送付します。対象であるにもかかわらず案内が届かない場合は、お手数ですがこども支援課までご連絡ください。

申請期限

令和7年4月16日(水曜日)必着
【備考】申請期限を過ぎてしまった場合、4月分手当は多子加算の算定対象外となり、申請日の翌月分手当から算定対象となりますのでご注意ください。

申請方法

電子申請

下記のフォームから申請可能です。【A】【B】どちらの子もいる方は【A】のフォームのみ入力してください。
【A】3月に卒業予定の高校生等(18歳年度末)の子がいる方はこちら(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
【B】3月に卒業予定の短大・専門学校生等(22歳年度末より前に卒業予定)の子がいる方はこちら(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
【注意】該当の子の4月からの住所(住民票上)が鎌ケ谷市外の場合、別途該当の子の個人番号がわかるものの提出が必要です。(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号付き住民票の写し)

こども支援課窓口 または 郵送(書類が市役所に届いた日が申請日になります)

下記の1から3の書類(2、3は該当者のみ)を提出してください。

1 申請書 【A】または【B】
【A】3月に卒業予定の高校生等(18歳年度末)の子どもがいる方

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。額改定認定請求書(エクセル:43KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(エクセル:47KB)
(2)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。監護相当・生計費の負担についての確認書(エクセル:23KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(エクセル:26KB)
【注意】(1)と(2)両方の申請が必要です

【B】3月に卒業予定の短大・専門学校生等(22歳年度末より前に卒業予定)の子どもがいる方

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。監護相当・生計費の負担についての確認書(エクセル:23KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(エクセル:26KB)
【注意】【A】【B】どちらの子もいる方は、【A】の(2)にまとめて記入してください。(「監護相当・生計費の負担についての確認書」をお子さまごとに提出いただく必要はありません)

2 該当の子の個人番号がわかるものの写し【該当の子の4月からの住所(住民票上)が鎌ケ谷市外の場合のみ】

(例)個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号付き住民票の写し

3 別居している該当の子の生計費等を負担していることがわかるものの写し【該当の子と4月から別居する場合で、かつその子が学生または無職でない(「監護相当・生計費の負担についての確認書」の「職業等」の欄が「その他」に該当する)場合のみ】

(例)定期的な仕送りの明細、保護者が被保険者となっている健康保険証、子が居住する家屋の保護者名義の賃貸借契約書等

申請後、状況に変更が生じた場合は随時申立てが必要です

次のような場合には随時申立てが必要です。

  • 大学生年代の子の「職業等」「進学先」「卒業予定時期」「申立人による監護相当の状況」「申立人による生計費の負担の状況」に変更が生じたとき
  • 大学生年代の子の「氏名」「住所」に変更があるとき

現況届の提出は原則不要です。(一部の方は現況届が必要です。)毎年6月1日の状況を公募等で確認・審査のうえ、該当する年度の8月分以降の手当額を決定します。

現況届が必要な方

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日到来後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を養育している方のうち、該当の子が学生でない受給者
  • 配偶者からの暴力等により住民票と居住地が異なる受給者
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている受給者
  • 法人である未成年後見人・施設等の受給者 など

「受給者の加入する年金の変更」「受給者・配偶者・児童の住所氏名の変更」「婚姻・離婚に係る受給者変更」等の変更事項があった場合は市に届け出てください。こちらの「放課後児童クラブ・手当助成関係(こども支援課)」でダウンロードできます

令和6年10月の制度改正に伴い、これまで年1回送付していました支払通知書を廃止します。今後は、新たに認定された場合と支給額に変更があった場合のみ、手当月額を記載した通知書を送付します。

不動産の購入等のために受給額の証明が必要となる場合は、下記の申請用Logoフォームからご申請いただくか、窓口で「児童手当受給認定状況証明交付申請書」を提出してください。受理後、1週間から2週間後に証明書を発行し、郵送または窓口にて交付します。即日発行は行いませんので、時間に余裕を持ってお手続きをお願いします。
申請(Logoフォーム)はこちら(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

令和6年10月分から、下表のとおり児童手当の制度が改正されました。
お手続きがお済みでない方(支給対象児童分の手当が支給されていない方や、手当額に多子加算が適用されていない方)は、本ページ内の「申請に必要なもの」をご参照のうえ、お手続きをお願いします。

新旧制度比較
 

(新)令和6年10月分から
(令和6年12月から支給開始)

(旧)令和6年9月分まで
(令和6年10月支給)

所得制限なしあり
支給対象

高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童

中学校修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童

手当月額
(1人あたり)

  • 3歳未満

第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円

  • 3歳以上高校生年代

第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

  • 3歳未満 15,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)10,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第3子以降)15,000円
  • 中学生 10,000円
  • 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満 5,000円
  • 所得上限限度額以上 支給なし

多子加算のカウント方法

22歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を含める
(注意)親等の経済的負担及び監護相当(定期的な面会・連絡等)がある場合のみ、第1子とみなしカウントする

高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を含める
支給回数8月、10月、12月、2月、4月、6月(年6回)
(各前月までの2か月分を支給)

6月、10月、2月(年3回)
(各前月までの4か月分を支給)

QA
里帰り出産をして、出生届を他市町村で提出しました。児童手当はどこで申請したらいいですか?主たる生計者の住民登録がある市町村での申請になります。
お子様がお生まれになったら、なるべく早く申請をしてください。出生日から15日を過ぎますと、手当を支給できない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
申請者(夫)が仕事の都合で平日に市役所へ行けません。代わりに代理人(妻・祖父母等)が申請に行っても良いですか?

代理人での申請は可能ですが、必ず委任状が必要となります。申請者から委任状を一筆もらって来庁してください。
委任状は、こちらの「放課後児童クラブ・手当助成関係(こども支援課)」でダウンロードできます
郵送での申請も受け付けています。詳しくは「申請に必要なもの」をご確認ください。

児童手当の振込先を変更できますか?

受給者名義の口座であれば変更ができます。
変更先の口座をご持参の上、こども支援課の窓口で手続きをお願いします。
【備考】支払日直前での変更は出来かねます。お早目に手続きをしてください。

児童手当の振込先を配偶者、または児童の口座へ変更はできますか?受給者以外の口座へは変更できません。
単身赴任で申請者(夫)のみ鎌ケ谷へ転入してきました。必要な手続きはありますか?別居監護申立書と別居している児童の個人番号のわかるものを提出してください。
詳しくは「申請に必要なもの」をご確認ください。
夫と離婚調停中で妻子と別居しています。児童手当の受給者を妻へ変更することはできますか?妻は児童と同居していて、尚且つ夫と住民票上も別居している場合は変更が可能です。
申請する場合は必ず離婚協議中であることを明らかにできる書類を提出する必要があります。
児童手当の支払いの際、何か通知は届きますか?令和6年11月の支払いから、支払通知書は廃止となりました。新たに認定された場合や、支給額に変更があった場合のみ、手当月額を記載した通知書を送付します。支給額については同通知書をご確認ください。
大学の奨学金の添付書類で児童手当の支払いに関する書類が必要だと言われました。何か証明するものは発行されますか?

支払い済みの期間であれば証明書が発行できます。当ページの「受給証明について」にありますLogoフォームからご申請いただくか、来庁者の身分証をご持参の上、こども支援課の窓口で手続きをお願いします。交付には1週間から2週間お時間がかかりますため、余裕を持ってお手続きをお願いいたします。


問い合わせ

健康福祉部 こども支援課 給付係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1325

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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