更新日:2025年4月7日
国民健康保険料は、世帯ごとに医療分と後期高齢者支援金分と介護納付金分を合算した額で算定します。
【備考】75歳以上から後期高齢者医療制度に加入となります。国民健康保険料と後期高齢者医療保険料は計算方法が異なりますので、ご注意下さい。
令和7年度より国民健康保険料率が改訂となります。詳細につきましては、上記をご覧ください。
国民健康保険料=医療分+支援金分+介護分
医療分(加入者全員) | 支援金分(加入者全員) | 介護分(40歳から64歳までの方)(注釈1) | |
---|---|---|---|
平等割 | 1世帯につき21,600円 | なし | なし |
均等割 | 加入者数×18,500円 |
加入者数×11,500円 |
加入者数×14,900円 |
所得割 | (前年の総所得-基礎控除(43万円)(注釈3))×7.9% | (前年の総所得-基礎控除(43万円)(注釈3))×2.78% | (前年の総所得-基礎控除(43万円)(注釈3))×1.74% |
医療分(加入者全員) | 支援金分(加入者全員) | 介護分(40歳から64歳までの方)(注釈1) | |
---|---|---|---|
平等割 | 1世帯につき21,600円 | なし | なし |
均等割 | 加入者数×15,600円 |
加入者数×9,000円 (未就学児の場合は4,500円(注釈2)) |
加入者数×13,000円 |
所得割 | (前年の総所得-基礎控除(43万円)(注釈3))×7.2% | (前年の総所得-基礎控除(43万円)(注釈3))×2.15% | (前年の総所得-基礎控除(43万円)(注釈3))×1.48% |
総所得金額等は、給与、年金、不動産、事業所得などの総合所得分と、分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得、土地等の譲渡所得、山林所得などの所得です。また、退職所得は含めません。
【注釈1】年度の途中で65歳になられる人(「介護保険の第1号被保険者」といいます。)は、65歳到達月以降の介護分保険料を除いて賦課しております。なお、65歳以上の方は別に介護保険料を納めることになります。
【注釈2】未就学児とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童です。
【注釈3】基礎控除額は、地方税法第314条の2第2項に掲げる場合に応じた当該各号に定める金額となります。所得税や住民税と異なり、扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除等は適用されません。
保険料を計算した結果、下記の賦課限度額を超える場合は、賦課限度額がその世帯の年間保険料額となります。
医療分 | 660,000円 |
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支援分 | 260,000円 |
介護分 | 170,000円 |
医療文 | 650,000円 |
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支援分 | 240,000円 |
介護分 | 170,000円 |
◎計算例(別表の世帯構成の場合) | ||
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(1)平等割 | 1世帯につき21,600円 | (医療分)21,600円 |
(2)均等割 |
| (医療分)101,750円 (支援金分)63,250円 (介護分)29,800円 |
(3)所得割 |
【備考】B及びDの所得は43万円以下のため計算不要 | (医療分)308,100円 (支援金分)108,420円 (介護分)54,462円 |
年間合計(医療分、支援金分、介護分それぞれで100円未満切り捨て) | 687,200円 |
【別表】 | 続柄 | 年齢 | 収入額 | 所得額 |
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A | 世帯主 | 68歳 | (年金)230万円 | 120万円 |
B | 妻 | 63歳 | (年金)70万円 | 10万円 |
C | 子 | 40歳 | (給与)500万円 | 356万円 |
D | 子の妻 | 38歳 | (給与)90万円 | 35万円 |
E | 孫 | 12歳 | なし | 0円 |
F | 孫 | 5歳 | なし | 0円 |
【備考1】1か月分の保険料は、687,200円÷12ヶ月=約57,266円ですが、納付回数が10回なので第1期が68,900円、第2期から第10期までが68,700円となります。
【備考2】年度の途中で加入・脱退された場合は、月割で計算されます。
国民健康保険料の概算を行うエクセルシートです。
ダウンロードしてエクセル中の注意事項をお読みの上、使用してください。
試算結果については、実際の保険料額と異なる場合があります。特に以下に該当する場合は、試算結果と実際の保険料が大きく異なることがあります。より詳しく保険料について確認されたい場合は、保険年金課へお問い合わせください。
国民健康保険料の納付義務者は世帯主とされています。世帯主の方が社会保険等他の健康保険に加入されていても、同じ世帯に国民健康保険に加入されている方がいれば、世帯主が納付義務者になります。
平成30年度以降、千葉県より標準保険料率等が示され、各市町村が保険料を決める際の参考にすることとなりました。
詳細については千葉県ホームページをご覧ください。
標準保険料率とは、千葉県が、千葉県国民健康保険全体の医療費を賄うための金額を推計し、そこから公費等を差し引き、医療費水準や所得水準を考慮して、市町村ごとに按分し、千葉県に納める事業費納付金を算定しています。その事業費納付金に必要な保険料率を、標準保険料率として示すものです。
国民健康保険の標準保険料率等の公表について(外部サイト)(千葉県ホームページ)
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係