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保険料の計算方法について

更新日:2024年6月1日

国民健康保険料は、世帯ごとに医療分と後期高齢者支援金分と介護納付金分を合算した額で算定します。
【備考】75歳以上から後期高齢者医療制度に加入となります。国民健康保険料と後期高齢者医療保険料は計算方法が異なりますので、ご注意下さい。

保険料の内訳

国民健康保険料の内訳

国民健康保険料=医療分+支援金分+介護分

令和5年度国民健康保険料
  医療分(加入者全員) 支援金分(加入者全員) 介護分(40歳から64歳までの方)(注釈1)
平等割 1世帯につき21,600円 なし なし
均等割

加入者数×15,600円
(未就学児の場合は7,800円(注釈2))

加入者数×9,000円
(未就学児の場合は4,500円(注釈2))

加入者数×13,000円
所得割 (前年の総所得-基礎控除(43万円)(注釈3))×7.2% (前年の総所得-基礎控除(43万円)(注釈3))×2.15% (前年の総所得-基礎控除(43万円)(注釈3))×1.48%

総所得金額等は、給与、年金、不動産、事業所得などの総合所得分と、分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得、土地等の譲渡所得、山林所得などの所得です。また、退職所得は含めません。
【注釈1】年度の途中で65歳になられる人(「介護保険の第1号被保険者」といいます。)は、65歳到達月以降の介護分保険料を除いて賦課しております。なお、65歳以上の方は別に介護保険料を納めることになります。
【注釈2】未就学児とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童です。
【注釈3】基礎控除額は、地方税法第314条の2第2項に掲げる場合に応じた当該各号に定める金額となります。所得税や住民税と異なり、扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除等は適用されません。

「賦課限度額」について

 保険料を計算した結果、下記の賦課限度額を超える場合は、賦課限度額がその世帯の年間保険料額となります。
 令和5年度の賦課限度額は以下のとおりです。

医療分

650,000円
支援分240,000円
介護分170,000円

保険料の計算例

◎計算例(別表の世帯構成の場合)

(1)平等割

1世帯につき21,600円

(医療分)21,600円
(2)均等割
  • AからEまで
    (医療分)15,600円×5人
    (支援金分)9,000円×5人
    (介護分)13,000円×2人
  • F
    (医療分)7,800円×1人
    (医療分)4,500円×1人

(医療分)85,800円

(支援金分)49,500円

(介護分)26,000円

(3)所得割

  • A
    (医療分)(120万円ー43万円)×7.20%=55,440円
    (支援金分)(120万円ー43万円)×2.15%=16,555円
  • C
    (医療分)(356万円ー43万円)×7.20%=225,360円
    (支援金分)(356万円ー43万円)×2.15%=67,295円
    (介護分)(356万円ー43万円)×1.48%=46,324円

【備考】B及びDの所得は43万円以下のため計算不要

(医療分)280,800円

(支援金分)83,850円

(介護分)46,324円


年間合計(100円未満切り捨て)593,800円


【別表】続柄年齢収入額所得額
A世帯主68歳(年金)230万円120万円
B63歳(年金)70万円10万円
C40歳(給与)500万円356万円
D子の妻38歳(給与)90万円35万円
E12歳なし0円
F5歳なし0円

【備考1】1か月分の保険料は、593,800円÷12ヶ月=約49,483円ですが、納付回数が10回なので第1期が60,100円、第2期から第10期までが59,300円となります。
【備考2】年度の途中で加入・脱退された場合は、月割で計算されます。

国民健康保険料概算シート

国民健康保険料の概算を行うエクセルシートです。
ダウンロードしてエクセル中の注意事項をお読みの上、使用してください。

国民健康保険料の概算のエクセルシート利用時の注意点

 試算結果については、実際の保険料額と異なる場合があります。特に以下に該当する場合は、試算結果と実際の保険料が大きく異なることがあります。より詳しく保険料について確認されたい場合は、保険年金課へお問い合わせください。

  • 年度(4月から翌年3月まで)の途中で40歳、65歳、75歳に到達する方がいる。
  • 年度(4月から翌年3月まで)の途中で国民健康保険に加入・脱退する方がいる。
  • 世帯内に後期高齢者医療制度に加入している方がいる。
  • 65歳以上の方で、公的年金所得がある。
  • 事業所得の方で専従者控除がある。
  • 専従者給与を受けている。
  • 土地・建物等の譲渡所得で、譲渡所得に係る特別控除がある。

年度の中途で加入・脱退があった場合の保険料の扱い

  • 加入する場合
    加入の届出を行った日にかかわらず、国保の加入者となった日(会社を離職した場合はその日の翌日、転入された方は鎌ケ谷市の住民となった日)の属する月から月割りとなります。
  • 脱退する場合
    社会保険等の被保険者となった場合には、国保の加入期間に基づき月割りとなります。

年度の途中で40歳または65歳に到達される方の介護分保険料について

  • 40歳に到達する方
    40歳到達日(誕生日の前日)の属する月から年度末までの月割りで介護分保険料が加算となります。
  • 65歳に到達する方
    65歳到達日(誕生日の前日)の属する前月までを月割りで算出し、年間保険料に割り振ったうえで通知します。

納付義務者について

国民健康保険料の納付義務者は世帯主とされています。世帯主の方が社会保険等他の健康保険に加入されていても、同じ世帯に国民健康保険に加入されている方がいれば、世帯主が納付義務者になります。

標準保険料率について

平成30年度以降、千葉県より標準保険料率等が示され、各市町村が保険料を決める際の参考にすることとなりました。
詳細については千葉県ホームページをご覧ください。

標準保険料率とは、千葉県が、千葉県国民健康保険全体の医療費を賄うための金額を推計し、そこから公費等を差し引き、医療費水準や所得水準を考慮して、市町村ごとに按分し、千葉県に納める事業費納付金を算定しています。その事業費納付金に必要な保険料率を、標準保険料率として示すものです。

国民健康保険の標準保険料率等の公表について(外部サイト)新規ウインドウで開きます。(千葉県ホームページ)

問い合わせ

市民生活部 保険年金課 国民健康保険係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1204

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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