更新日:2025年2月25日
柔道整復師による施術は、その負傷原因や症状等によって国民健康保険が使える場合と使えない場合があります。国民健康保険の適用が認められなければ施術料は全額自己負担となりますので、施術を受ける前に柔道整復師とよく相談しましょう。
どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害の場合は、原則として国民健康保険は使えません。
また、交通事故等の第三者によって負傷した場合は、必ず保険年金課に連絡してください。
「柔道整復施術療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復師に国民健康保険への請求を委任するものです。
請求内容に間違いがないか必ず確認して、署名・捺印をするようにしましょう。
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係