柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けられる方へ
更新日:2020年3月25日
柔道整復師による施術は、その負傷原因や症状等によって国民健康保険が使える場合と使えない場合があります。国民健康保険の適用が認められなければ施術料は全額自己負担となりますので、施術を受ける前に柔道整復師とよく相談しましょう。
国民健康保険が使える場合
- 打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)
- 医師の同意がある骨折、不全骨折、脱臼の施術
- 応急の処置で行う骨折、不全骨折、脱臼の施術
(応急手当後の施術には、医師の同意が必要です。)
国民健康保険が使えない場合
- 仕事や家事等日常生活による単なる疲労、肩こり、腰痛など
- スポーツ等による肉体疲労
- 加齢による腰痛や五十肩の痛み打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 症状の改善が見られない長期の施術
- 労災保険が適用される仕事中や通勤途上での負傷
柔道整復師(整骨院・接骨院)に係る際の注意事項
どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害の場合は、原則として保険証は使えません。
また、交通事故等の第三者によって負傷した場合は、必ず保険年金課に連絡してください。
療養費支給申請書は内容をよく確認してから署名しましょう
「柔道整復施術療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復師に国民健康保険への請求を委任するものです。
請求内容に間違いがないか必ず確認して、署名・捺印をするようにしましょう。
問い合わせ
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1204
ファクス:047-445-1400