更新日:2025年9月19日
医療機関等の窓口でマイナンバーカードを健康保険証として利用し、患者本人が「限度額情報の表示」に同意することで、1つの医療機関での窓口負担を自己負担限度額(下表のとおり)までに抑えることができます(限度額適用認定証等の提示は不要となります)。
ただし、住民税非課税世帯、区分2のかたのうち、過去12か月の入院日数が通算で90日を超え、食事療養費が減額対象となる場合は、保険年金課窓口にて「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が必要となります(以下の「限度額適用認定証等の交付方法」を参照してください)。
【注釈】保険料を滞納されている場合等、限度額の適用及び標準負担額の減額がされないことがあります。
医療機関等の窓口で「限度額適用認定証」(非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を資格確認書と一緒に医療機関に提示することで、1つの医療機関での窓口負担を自己負担限度額までに抑えることができます。
交付申請を行う際には、高額な医療を受けるかたの資格確認書と本人確認書類、個人番号がわかるものを持参して、保険年金課窓口までお越しください。
郵送での交付を希望されるかたは、下記の申請書様式ダウンロードから国民健康保険の限度額適用申請書をダウンロードしていただき、必要事項をご記載いただいた上で、高額な医療を受けるかたの本人確認書類を同封して下記の問い合わせ先までご郵送ください。
なお、70歳から74歳までのかたで一般及び現役並み3の区分に該当するかたの限度額適用認定証は資格確認書と兼用のため、改めて限度額適用認定証の交付を受ける必要はありません。
また、保険料の滞納がある世帯には、限度額適用認定証をお出しできない場合があります。
申請書様式ダウンロード
所得要件 | 限度額 |
---|---|
旧ただし書所得 901万円超 | 252,600円+(ぷらす) (総医療費‐(まいなす)842,000)×(かける)1% 4回目以降は140,100円 |
旧ただし書所得 600万円超から 901万円以下 | 167,400円+(ぷらす) (総医療費‐(まいなす)558,000円)×(かける)1% 4回目以降は93,000円 |
旧ただし書所得 210万円超から 600万円以下 | 80,100円+(ぷらす) (総医療費‐(まいなす)267,000円)×(かける)1% 4回目以降は44,400円 |
旧ただし書所得 210万円以下 | 57,600円 4回目以降は44,400円 |
住民税非課税 | 35,400円 4回目以降は24,600円 |
【備考】旧ただし書所得=(いこーる)総所得金額等-(まいなす)基礎控除額(43万円)
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合や資格確認書と限度額適用・(標準負担額減額)認定証の提示により、自己負担限度額までの支払いとなります。
一般及び現役並み3の区分に該当するかたは、資格確認書またはマイナ保険証の提示のみで自己負担限度額までの支払いとなります。
区分 【負担割合】 | 所得要件 | 外来 (個人単位) | 世帯単位の限度額 (入院+外来) |
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現役並み3(3割のかた) (限度額適用認定証は不要) | 住民税課税所得 | 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算) | 252,600円+(ぷらす) |
現役並み2(3割のかた) | 住民税課税所得 | 167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算) | 167,400円+(ぷらす) |
現役並み1(3割のかた) | 住民税課税所得 | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算) | 80,100円+(ぷらす) |
一般(1割または2割のかた) (保険証と兼用) | 住民税課税所得 | 18,000円 | 57,600円 (4回目以降は44,400円) |
区分2 | 住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 | 住民税非課税 | 8,000円 | 15,000円 |
【高額療養費制度】
医療機関の窓口で支払った一部負担金が、月ごとの自己負担限度額を超えた場合、
超えた額が申請により後から支給されます。
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係