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医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証等)

更新日:2024年3月1日

マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合

 医療機関等の窓口でマイナンバーカードを健康保険証として利用し、患者本人が「限度額情報の表示」に同意することで、1つの医療機関での窓口負担を自己負担限度額(下表のとおり)までに抑えることができます。(限度額適用認定証等の提示は不要となります。)
 ただし、住民税非課税世帯、区分2の方のうち、過去12か月の入院日数が通算で90日を超え、食事療養費が減額対象となる場合は、保険年金課窓口にて「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が必要となります。(以下の「限度額適用認定証等の交付方法」を参照してください。)
※保険料を滞納されている場合等、支払いが免除されないことがあります。

従来の保険証を利用する場合

 医療機関等の窓口で「限度額適用認定証」(非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を保険証と一緒に医療機関に提示することで、1つの医療機関での窓口負担を自己負担限度額までに抑えることができます。

限度額適用認定証等の交付方法

 交付申請を行う際には、高額な医療を受ける方の保険証と本人確認書類、個人番号がわかるものを持参して、保険年金課窓口までお越しください。
 郵送での交付を希望される方は、下記の申請書様式ダウンロードから国民健康保険の限度額適用申請書をダウンロードしていただき、必要事項をご記載いただいたうえで、高額な医療を受ける方の本人確認書類を同封して下記の問い合わせ先までご郵送ください。
 なお、70歳から74歳までの方で一般及び現役並み3の区分に該当する方の限度額適用認定証は保険証と兼用のため、改めて限度額適用認定証の交付を受ける必要はありません。
 また、保険料の滞納がある世帯には、限度額適用認定証をお出しできません。
 申請書様式ダウンロード

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

所得要件限度額
旧ただし書所得
901万円超
252,600円+(ぷらす)
(総医療費(まいなす)842,000)×(かける)1%
4回目以降は140,100円
旧ただし書所得
600万円超から
901万円以下
167,400円+(ぷらす)
(総医療費(まいなす)558,000円)×(かける)1%
4回目以降は93,000円
旧ただし書所得
210万円超から
600万円以下
80,100円+(ぷらす)
(総医療費(まいなす)267,000円)×(かける)1%
4回目以降は44,400円
旧ただし書所得
210万円以下
57,600円
4回目以降は44,400円
住民税非課税35,400円
4回目以降は24,600円

【備考】旧ただし書所得(いこーる)総所得金額等(まいなす)基礎控除額(43万円)

70歳以上の人の自己負担限度額(月額)

 マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合や保険証の提示により、自己負担限度額までの支払いとなります。
 ただし、平成30年7月までは非課税の方のみ、平成30年8月からは一般と現役並み3以外の方は
「限度額適用・(標準負担額減額)認定証」の提示をすると自己負担限度額までの支払いとなりますので、必要な方は申請をしてください。

平成30年7月診療分まで

区分【負担割合】

所得要件外来
(個人単位)
世帯単位の限度額
(入院+外来)
現役並み所得者【3割】

住民税課税所得
145万円以上

57,600円80,100円+(ぷらす)
(総医療費‐267,000円)
×(かける)1%
(4回目以降は44,400円)
一般【1割または2割】

住民税課税所得
145万円未満

14,000円(年間上限144,000円)57,600円
(4回目以降は44,400円)
低所得2住民税非課税8,000円24,600円
低所得1

住民税非課税
(所得が一定基準以下)

8,000円15,000円
  • 70歳以上の方の区分は、住民税課税所得で判定・70歳未満の方の区分は、旧ただし書所得で判定します。
    (裏面、70歳未満の自己負担限度額の表を参照)
  • 年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
平成30年8月診療分から

区分
【負担割合】

所得要件

外来
(個人単位)
世帯単位の限度額
(入院+外来)
現役並み3(3割の方)
(限度額適用認定証は不要)

住民税課税所得
690万円以上

252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算)

252,600円(ぷらす)
(総医療費-842,000円)
×(かける)1%
(4回目以降は140,100円)

現役並み2(3割の方)

住民税課税所得
380万円以上
690万円未満

167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算)

167,400円(ぷらす)
(総医療費-558,000円)
×(かける)1%
(4回目以降は93,000円)

現役並み1(3割の方)

住民税課税所得
145万円以上
380万円未満

80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算)

80,100円+(ぷらす)
(総医療費‐267,000円)
×(かける)1%
(4回目以降は44,400円)

一般(1割または2割の方)
(保険証と兼用)

住民税課税所得
145万円未満

18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円
(4回目以降は44,400円)
区分2住民税非課税8,000円24,600円
区分1

住民税非課税
(所得が一定基準以下)

8,000円15,000円

【高額療養費制度】
医療機関の窓口で支払った一部負担金が、月ごとの自己負担限度額を超えた場合、
超えた額が申請により後から支給されます。

問い合わせ

市民生活部 保険年金課 国民健康保険係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1204

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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