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医療費の窓口負担割合の見直し(2割負担)について

更新日:2025年10月1日

令和4年10月1日から、後期高齢者医療被保険者のうち一定以上の所得のあるかた(75歳以上のかた等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。

見直しの背景

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担となっており、今後も拡大していく見通しとなっております。
今回の窓口負担割合の見直しは現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

2割負担の対象となる基準

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上のかた等の課税所得や年金収入等をもとに、世帯単位で判定します。窓口負担割合が2割の対象になるかどうかは、「判定の流れ」をご覧ください。

窓口負担割合が2割のかたの負担を抑える配慮措置が令和7年9月30日をもって終了しました

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となるかたについて、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置がありました(入院の医療費は対象外です)。
配慮措置の適用で払い戻しとなるかたは、高額療養費として事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

配慮措置に係るQ&A

質問1 窓口負担割合が2割のかたへの配慮措置とは

回答 令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度にご加入の方で一定以上の所得があるかたは、医療費の窓口負担割合が2割となりますが、併せて2割となるかたの負担を抑える配慮措置を設けております。
具体的には、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、2割負担となるかたについては、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外です)。

質問2 配慮措置はなぜ終了するのか。継続すべきではないか

回答 配慮措置は、窓口2割負担導入時に伴う急激な負担上昇を防ぐ目的で、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間の時限措置としておりました。
時限措置の性質上、制度施行から一定期間たった以降においては対象のかたには原則通り2割負担をお願いするものであることから、今回、期限をもって終了するものになります。(なお、配慮措置が終了した後も、高額療養費制度により、外来の自己負担の上限額は、月18,000円(年間だと144,000円)までとなります。)
後期高齢者医療制度の持続可能性を高めるとともに、今後の現役世代の負担上昇の抑制を図る観点から、負担応力に応じた負担にご協力お願いいたします。

後期高齢者医療制の制度改正に係るコールセンター

制度改正の趣旨や改正内容等について、被保険者からの問い合わせに対応するコールセンター

設置期間

令和7年7月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
ただし、日曜日、祝日、年末年始は除く

対応時間

午前9時から午後6時まで

電話番号

電話:0120-117-571
【備考】マイナ保険証や資格確認書に係る問い合わせについては、マイナンバー総合フリーダイヤルへ(電話:0120-95-0178

不審な電話等にご注意ください!

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問い合わせ

市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療係

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