更新日:2024年10月24日
千葉県後期高齢者医療の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等を対象に、傷病手当金が支給されます。
後期高齢者医療制度に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部を受けることができなくなった方
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
一日当たりの支給額(直近の継続した3月間の給与収入の合計÷(わる)就労日数×(かける)3分の2)×(かける)支給対象日数
令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対して傷病手当金の支給を始める日まで(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
申請に必要な書類や記入方法などの詳細は「千葉県後期高齢者医療広域連合」(外部サイト)をご覧ください。
市役所保険年金課
郵送または窓口に申請書を提出してください。
市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療係