後期高齢者医療傷病手当金
更新日:2024年10月24日
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について
千葉県後期高齢者医療の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等を対象に、傷病手当金が支給されます。
支給要件
支給対象者
後期高齢者医療制度に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部を受けることができなくなった方
支給対象日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
支給額
一日当たりの支給額(直近の継続した3月間の給与収入の合計÷就労日数×3分の2)×支給対象日数
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対して傷病手当金の支給を始める日まで(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
申請方法
申請に必要なもの
申請に必要な書類や記入方法などの詳細は
をご覧ください。申請場所
市役所保険年金課
郵送または窓口に申請書を提出してください。
問い合わせ
市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1207
ファクス:047-445-1400