更新日:2025年4月15日
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、従来の健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しました。
令和6年12月2日の時点で有効な健康保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り、令和7年7月末まで引き続き使用することができます。
マイナンバーカードの読み取り等に必要なカードリーダーが設置されている医療機関や薬局において、健康保険証として利用できます。詳しくは、以下の千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前に利用登録が必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータルから利用登録が必要です。
ご自宅のパソコン(別途カードリーダーが必要)やスマートフォンのほか、セブンイレブン等に設置してあるセブン銀行ATMや、鎌ケ谷市役所1階保険年金課窓口で登録することができます。
また、事前の利用登録がお済みでない方も、マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくことで、窓口等に設置されている顔認証付きカードリーダーにより利用登録を行うことも可能です(一部対応していない医療機関・薬局は除きます)。
登録方法については、マイナポータルの公式サイトをご覧ください。
令和6年12月2日以降、暫定的な運用として、新たに後期高齢者医療制度の被保険者となる方、住所や負担割合等に変更があり健康保険証の記載内容が変更となる方、健康保険証の紛失等に伴い再交付を申請する方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付いたします。
上記の暫定的な運用については、当初令和7年8月の年次更新までとされておりましたが、令和8年8月の年次更新まで延長され、令和7年度の年次更新時および令和8年度の年次更新までの期間において、すべての後期高齢者医療制度の被保険者の方に資格確認書を交付いたします。
資格確認書を医療機関や薬局の窓口で提示することで、今までの健康保険証と同じように一定の窓口負担で受診することができます。
マイナ保険証の利用登録をしている方でも、介助者等の第三者が本人に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な方(要配慮者)は、申請手続きをしていただくことで、資格確認書の交付を受けることができます。
要配慮者として資格確認書の交付を受ける場合、一度申請することで、次回更新時以降、資格確認書が継続して交付されます。
従来の健康保険証の新規発行終了に併せて、令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」「限度額適用、標準負担額減額認定証」についても新規発行終了となり、次のとおり変更になります。
なお、各認定証は、住所や負担区分なのど変更がない限り、令和7年7月末まで引き続き使用することができます。
各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。
医療機関等でオンライン資格確認の仕組みにより負担区分を確認できる場合は、窓口での本人同意で、支払額を限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、負担区分の提示を求められる場合があるため、負担区分の記載された資格確認書をご希望の場合は、申請が必要です。
なお、負担区分の変更や有効期限が切れる方について、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方を含む)、申請によらず、自己負担区分を記載した資格確認書を送付します。
マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方が、マイナ保険証の利用解除を希望する場合は、保険年金課窓口にて登録解除の申請手続きをしていただくことで解除することが可能となります。
https://www.kouiki-chiba.jp/site/seido/5131.html(外部サイト)
https://www.kouiki-chiba.jp/site/seido/5130.html(外部サイト)
https://www.kouiki-chiba.jp/site/kantan/5129.html(外部サイト)
市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療係