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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について(後期高齢者医療制度)

更新日:2024年11月1日

マイナンバーカードと健康保険証の一体化および健康保険証の廃止

令和6年12月2日以降、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、現行の健康保険証は廃止となります。
令和6年12月1日の時点でお手元にある健康保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り、令和7年7月末まで引き続き使用することができます。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの読み取り等に必要なカードリーダーが設置されている医療機関や薬局において、健康保険証として利用できます。詳しくは、以下の千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前に利用登録が必要です。

後期高齢者医療広域連合ホームページ

マイナンバーカードの保険証利用について(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための利用登録について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータルから利用登録が必要です。
ご自宅のパソコン(別途カードリーダーが必要)やスマートフォンのほか、セブンイレブン等に設置してあるセブン銀行ATMや、鎌ケ谷市役所1階保険年金課窓口で登録することができます。
また、事前の利用登録がお済みでない方も、マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくことで、窓口等に設置されている顔認証付きカードリーダーにより利用登録を行うことも可能です。(一部対応していない医療機関・薬局は除きます。)

医療機関・薬局で登録可


登録方法については、マイナポータルの公式サイトをご覧ください。

マイナポータル公式サイト

マイナンバーカードの健康保険証利用(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

資格確認書について

令和7年8月の年度更新までの間の暫定的な運用として、令和6年12月2日以降、新たに後期高齢者医療制度の被保険者となる方、住所や負担割合等に変更があり健康保険証の記載内容が変更となる方、健康保険証の紛失等に伴い再交付を申請する方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付いたします。
資格確認書を医療機関や薬局の窓口で提示することで、今までの健康保険証と同じように一定の窓口負担で受診することができます。

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の廃止

現行の健康保険証の廃止に併せて、令和6年度12月2日以降、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」についても廃止となり、次のとおり変更になります。
なお、各認定証は、住所や負担区分なのど変更がない限り、令和7年7月末まで引き続き使用することができます。

マイナ保険証をお持ちの場合

各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をお持ちでない場合

医療機関等でオンライン資格確認の仕組みにより負担区分を確認できる場合は、窓口での本人同意で、支払額を限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、負担区分の提示を求められる場合があるため、負担区分の記載された資格確認書をご希望の場合は、申請が必要です。
なお、負担区分の変更や有効期限が切れる方について、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方を含む)、申請によらず、自己負担区分を記載した資格確認書を送付します。

健康保険に加入されているDV・虐待等被害者の方へ

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請について

マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方が、マイナ保険証の利用解除を希望する場合は、保険年金課窓口にて登録解除の申請手続きをしていただくことで解除することが可能となります。

申請に必要な書類

  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(保険年金課窓口にて記入していただきます。)
  • 申請者の本人確認書類 代理人の方が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

注意事項

  • 利用登録を解除すると、マイナンバーカードにより受診することができなくなります。(健康保険証の利用登録が解除された後でも、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。)
  • 利用登録解除後、医療機関を受診する際には、お手元にある健康保険証の有効期限までは資格確認書を交付しないため、医療機関・薬局の窓口等では健康保険証を提示してください。
  • 利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。

関連ホームページ

千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ

紙の保険証の新規交付終了について

https://www.kouiki-chiba.jp/site/seido/5131.html(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

資格確認書について

https://www.kouiki-chiba.jp/site/seido/5130.html(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について

https://www.kouiki-chiba.jp/site/kantan/5129.html(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

保険証について

https://www.kouiki-chiba.jp/site/seido/188.html(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

問い合わせ

市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1207

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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