更新日:2025年5月16日
令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード等へ旧氏の併記ができるようになりました。
これにより、各種の契約や銀行口座の名義に旧氏が使われる場面で、その証明に使えたり、就職・転職時など、仕事の場面で旧氏で本人確認ができるようになります。
また、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記を希望されるかたは、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
【注釈】旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求することはできません。
【注釈】マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月以降(施行日未定)を予定しています。
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています(旧氏とは、旧姓と同じ意味です)。
住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名を併記するためには請求手続きが必要になります。住民票に旧氏等が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏等が併記されます。
以下の必要書類をお持ちいただき、鎌ケ谷市役所市民課窓口にて請求手続きをしてください。
【備考】旧氏に係る戸籍に在籍していた間において、当該戸籍に氏の振り仮名が記載されていなかった場合は、旧氏の読みかたとして過去に使用していたことを証する疎明資料(本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写しや旧姓欄の記載があるパスポートなど)の提出が必要です。
令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされているかたには、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。通知の発出時期は令和7年夏頃を予定しています。時期が決まりましたら改めてお知らせします。
市民生活部 市民課 記録管理係