住民票、マイナンバーカード等への旧氏等の併記について
更新日:2025年5月16日
住民票、マイナンバーカード等に旧氏等の併記ができます
令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード等へ旧氏の併記ができるようになりました。
これにより、各種の契約や銀行口座の名義に旧氏が使われる場面で、その証明に使えたり、就職・転職時など、仕事の場面で旧氏で本人確認ができるようになります。
また、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記を希望されるかたは、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
【注釈】旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求することはできません。
【注釈】マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月以降(施行日未定)を予定しています。
旧氏とは
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています(旧氏とは、旧姓と同じ意味です)。
併記できる旧氏
- 旧氏を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
- 引っ越しで他の市区町村に転入した場合でも、併記されている旧氏は引き継がれます。
- 既に併記されている旧氏は、婚姻等で氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、請求いただければ氏の変更直前に戸籍に記載されていた氏に変更できます。
- 必要がなくなった場合などには、旧氏を削除することが可能です。旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び併記することができます。
旧氏等併記のための請求手続き
住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名を併記するためには請求手続きが必要になります。住民票に旧氏等が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏等が併記されます。
以下の必要書類をお持ちいただき、鎌ケ谷市役所市民課窓口にて請求手続きをしてください。
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちのかたのみ)
- 旧氏及び旧氏の振り仮名が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等
【備考】旧氏に係る戸籍に在籍していた間において、当該戸籍に氏の振り仮名が記載されていなかった場合は、旧氏の読みかたとして過去に使用していたことを証する疎明資料(本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写しや旧姓欄の記載があるパスポートなど)の提出が必要です。
既に旧氏が記載されているかたの旧氏の振り仮名記載について
令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされているかたには、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。通知の発出時期は令和7年夏頃を予定しています。時期が決まりましたら改めてお知らせします。
- 通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を鎌ケ谷市役所市民課あてに請求することが必要です。通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が旧氏の読みかたとして通用していることを証する疎明資料(預金通帳等の写しやパスポートなど)の提出が必要です。
- 通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。
- 早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
問い合わせ
市民生活部 市民課 記録管理係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1177
ファクス:047-445-2063
