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固定資産税の減免について

更新日:2018年6月25日

 次の事項等に該当する場合、固定資産税が減免される場合があります。

  1. 生活保護法の規定による保護等の公的扶助を受けている場合
  2. 自治会館・集会所等の公益の用に供している場合
  3. 火災等の災害により著しく価値を減じた場合

 以上のような特別の事情がある場合、固定資産税が減免される場合がありますので、課税課へご相談ください。

問い合わせ

総務企画部 課税課

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1141

ファクス:047-445-1400