固定資産税の減免について
更新日:2018年6月25日
次の事項等に該当する場合、固定資産税が減免される場合があります。
- 生活保護法の規定による保護等の公的扶助を受けている場合
- 自治会館・集会所等の公益の用に供している場合
- 火災等の災害により著しく価値を減じた場合
以上のような特別の事情がある場合、固定資産税が減免される場合がありますので、課税課へご相談ください。
問い合わせ
総務企画部 課税課
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400