条例、指針の策定の経緯
更新日:2018年6月25日
条例制定について
鎌ケ谷市内で発生する犯罪の種類を見ると、空き巣や自転車盗、車上ねらいといった盗難が約8割を占め、中でも自転車盗、車上狙いなど公共空間での犯罪発生が約7割となっており、こうした身近な犯罪の防犯対策が急務となっています。
市民生活の安全を確保し、市民が安心して暮らせる生活空間を築き上げていくためには、犯罪の防止に配慮した生活環境を整備し、犯罪の起こりにくい環境づくりに取り組むことが必要になります。
そこで、鎌ケ谷市は、平成18年4月に鎌ケ谷市犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進に関する条例を制定し、施行しました。
指針策定について
鎌ケ谷市犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進に関する条例は、犯罪を行おうとする者に対して犯罪の機会を与えないことにより、犯罪を未然に防止しようとする考え方から、犯罪の機会を減少させるための環境整備を進めていくものです。
そして、「環境整備」とは、住宅、公園、道路、学校等及び通学路等の施設・設備の整備及び管理・運営をいいます。
たとえば、
- 道路については、歩車道を分離することでのひったくりの防止
- 公園や道路の沿道等では、樹木の適正な剪定等により死角をつくらず見通しを確保できる管理・運営
- 学校等では、正当な理由なく立ち入ろうとする侵入者の防止に係る必要な方策
- 登下校時の見守り活動など通学路等における児童等の安全確保
- 住宅については、盗難に遭わないような設備・構造
等です。
そこで、こうした環境整備を進めるため、4つの指針を定めました。
犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会の役割
安全で安心なまちづくりは市だけでは実現可能なものではなく、市と市民、自治会等、事業者及び関係行政機関等が対等・水平の立場で、適切な役割分担を踏まえて協働して取り組むことが必要です。その連携を図るための組織として「犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会」を設置しています。
問い合わせ
市民生活部 安全対策課 防犯係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1285
ファクス:047-445-1400