鎌ケ谷市公共交通事業者等運行及び免許取得特別支援金について
更新日:2024年2月2日
対象事業者
運行支援
- 本市のコミュニティバスの路線を有するバス事業者
- 本市内に営業所を置くバス事業者
- 本市内に営業所を置くタクシー事業事業者又は本市内に住所を置く個人タクシー事業者
免許取得支援
- 本市内にコミュニティバスの路線を有するバス事業者
- 本市内に営業所を置くタクシー事業事業者
【備考】支援金の交付後も引き続き事業を継続する意思があることが条件となります。
支援金の額
運行支援
- コミュニティバス事業者
保有するききょう号の車両(予備の車両を除く。)の台数に10万8千円を乗じて得た額。 - バス事業者
保有する路線バスの車両(予備の車両及び高速バスの車両を除く。)の台数に10万8千円を乗じて得た額。 - タクシー事業者
令和5年3月31日時点で一般乗用旅客自動車運送事業に使用する目的で車両登録している自動車の台数に6万円を乗じて得た額。
【備考】1事業者につき1回限りとなります。
免許取得支援
- コミュニティバス事業者
従業員(内定者含む。)の大型二種免許取得に要した教習費用等に2分の1を乗じて得た額。
【備考】支援金の限度額は従業員1人あたり30万円とし、1事業者につき3人まで。 - タクシー事業者
従業員(内定者含む。)の普通二種免許取得に要した教習費用等に2分の1を乗じて得た額。
【備考】支援金の限度額は従業員1人あたり10万円とし、1事業者につき5人まで。
申請期間
運行支援
令和6年3月1日まで
免許取得支援
令和7年3月1日まで
提出書類
運行支援
- 鎌ケ谷市公共交通事業者等運行及び免許取得特別支援金交付申請書兼請求書(運行支援)(第1号様式)(ワード:21KB)
- 事業の許可を受けたことを証する書類の写し
- 営業所又は住所地並びに事業の用に供する車両の車種及び台数が確認できる書類の写し
免許取得支援
- 鎌ケ谷市公共交通事業者等運行及び免許取得特別支援金交付申請書兼請求書(免許取得支援)(第2号様式)(ワード:21KB)
- 事業の許可を受けたことを証する書類の写し
- 営業所又は住所地並びに対象経費を積算した資料及び対象経費の支出を確認できる領収書等の写し
留意事項
運行支援に係る支援金の交付を受けた場合、鎌ケ谷市公共交通事業者等運行及び免許取得特別支援金事業実績報告書(運行支援)(第5号様式)(ワード:18KB)により、令和6年5月31日までに支援金の使途等を報告していただく必要があります。
また、運行支援、免許取得支援に係る支援金の交付を受けた場合は、交付を受けた日の年度末から5年間は、支援金の収入および支出に関する帳簿及び関係書類を保存しておいてください。
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問い合わせ
都市建設部 都市計画課 都市政策室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1422
ファクス:047-445-1400