償却資産に対する課税
更新日:2023年11月7日
1 償却資産とは
償却資産とは企業や個人が営んでいる事業の為に用いる構築物、機械備品等をいいます。
償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して毎年評価します。
償却資産の例 | |
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種類 | 具体例 |
構築物 | 煙突、駐車場舗装、塀、門、屋外排水設備、家屋と認定されない簡易な倉庫等 |
機械及び装置 | 製造加工機械、旋盤、ポンプ等 |
船舶 | 客船、貨物船等 |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター等 |
車両及び運搬具 | 貨車、トロッコ、大型特殊自動車等 |
工具 器具 備品 | 測定工具、切削工具、ルームエアコン、パソコン、机、ロッカー等 |
【償却資産の対象とならないもの】
- 使用可能期間1年未満の資産。
- 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)。
- 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)。
- 自動車税および軽自動車税の対象となるもの。
2 償却資産の評価方法
償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して毎年評価します。
1.前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率÷2)
2.前年の前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
【備考】ただし、求めた額が取得価額の5%より小さい場合は、取得価額の5%が原価の評価額となります。
取得価額 他より購入した場合は、その購入価格、また自己の建設、製造等の場合は、その建設、製造等に要した金額をいいます。
減価率 原則として、耐用年数(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
償却資産に対する国税と固定資産税(地方税)の取扱 | ||
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項目 | 国税の取扱 | 固定資産税(地方税の取扱) |
償却計算の期間 | 事業年度 | 暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 |
| 一般の資産は定率法 |
前年中の新規取得 | 月割償却 | 半年償却(2分の1) |
圧縮記帳の制度 | 制度有り | 制度無し |
特別償却、割増償却の制度 | 制度有り | 制度無し |
増加償却の制度 | 制度有り | 制度有り |
評価額の最低限度 | 備忘価額(1円) | 取得価額の100分の5 |
改良費 | 原則区分、一部合算も可 | 区分評価 |
申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産状況などを、1月31日までに市町村へ申告しなければなりません(地方税法第383条)。
また、償却資産は、土地 家屋のような登記制度が無く、所有者や資産内容の把握が困難であるため、毎年申告をお願いしております。
不申告の方には、税務署等で国税等の資料を閲覧し、償却資産の内容の把握をさせていただくことがあります(地方税法第354条の2)。
様式等
償却資産の申告に際しては、下記のファイルをご参照ください。
申告書等は、課税課窓口での配布や郵送も行っています。
- 令和6年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き(PDF:322KB)
- 償却資産申告書(エクセル:62KB)
- 種類別明細書(増加資産 全資産用)(エクセル:45KB)
- 種類別明細書(減少資産用)(エクセル:35KB)
中小企業等経営強化法による償却資産の課税標準の特例について
中小企業等経営強化法に基づき、中小事業者等が、鎌ケ谷市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」の認定を受けた新規の機械及び装置等について、一定の要件を満たす設備には、下記のとおり課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。
さらに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加えるとともに、適用期限を2年延長することとなりました。
【関連リンク】
- 中小企業庁
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【備考】生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入計画は中小企業等経営強化法に移管されました。
【対象者】
1 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
2 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
3 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
【備考】発行済株式の総数の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人、2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人は除きます。
【対象要件】
1 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、制度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
2 生産、販売活動等に直接使用する設備であること
3 中古資産でないこと
設備の種類 | 用途又は細目 | 最低価格(1台又は1基の取得価格) | 販売開始時期 |
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機械 装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具 備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備(注釈) | 全て | 60万円以上 | 14年以内 |
設備の種類 | 用途又は細目 | 最低価格(1台又は1基の取得価格) | 販売開始時期 |
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事業用家屋 | ・新築の家屋であること(増築・改築除く。) ・商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するものであること ・設置される先端設備が合計300万円以上であること | 120万円以上 | ― |
構築物 | ・商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するものであること ・生産性の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているものであること | 120万円以上 | 14年以内 |
【特例措置の内容】
平成30年6月6日から令和5年3月31日までの間に、鎌ケ谷市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した当該償却資産について、最大3年間、固定資産税の課税標準額となるべき価格がゼロに軽減されます。
【提出書類】
償却資産の申告の際に、申告書とともに、以下の書類を添付してください。
- 先端設備等導入計画に係る申請書(写し)
- 先端設備等導入計画書(写し)
- 先端設備等導入計画認定書(写し)
- 工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことを証する書類(写し)
- リース契約書(写し)
【備考】リース会社が申請する場合 - 公益社団法人リース事業協会が認定した固定資産税軽減計算書(写し)
【備考】リース会社が申請する場合
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問い合わせ
総務企画部 課税課 家屋係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1105
ファクス:047-445-1400