「電気さく」を設置する際の安全確保及び事故防止のお願い
更新日:2021年10月20日
平成27年7月19日に、鳥獣による観賞用植物への被害防止を目的として設置された電気さくによる感電死傷事故が発生しました。本事故を受け、関係省庁は連携して広く注意喚起を行っております。このような痛ましい事故の再発を防止するため、皆様のご協力をお願いします。
「電気さく」は、田畑や牧場などで、電気刺激によって、野生動物の侵入や家畜の脱出を防止する「さく」のことです。その設置にあたっては、人に対する危険防止のため、電気事業法に基づき、(1)危険である旨の表示、(2)電気さく用電源装置の使用、(3)漏電遮断器の設置、(4)専用の開閉器(スイッチ)の設置、を行う必要があります。「電気さく」を設置する際は、ルールを守り、適切な利用をお願いします。
また、「電気さく」に感電することを防止するため、「電気さく」と思われる「さく」を見かけた場合には、むやみに近づかないよう、十分ご注意ください。
経済産業省が「「電気さく」を設置する際の主な注意点をまとめたパンフレットはこちら(PDF:1,170KB)になります。
なお、「電気さく」の設置に関するお問い合わせは、お近くの経済産業省の産業保安監督部等までお願いします。
- 関東東北産業保安監督部(電話:048-600-0386)
- 経済産業省商務流通保安グループ電力安全課(電話:03-3501-1742)
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問い合わせ
市民生活部 農業振興課 農政係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1233
ファクス:047-445-1400