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住宅地等における農薬使用について

更新日:2023年10月10日

農薬は、飛散することで人や動物に危害を及ぼす恐れがあります。特に住宅地及び住宅地周辺での農薬使用については、次の事項を守ってください。

  1. 農薬取締法に基づいて登録された農薬で、ラベルに記載されている使用方法及び使用上の注意事項を守って使用してください。
  2. 近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選び、風向き、ノズルの方向などに注意し、農薬の飛散防止に努めてください。
  3. 農薬を散布する場合は、事前に近隣住民への周知に努めてください。特に近隣に学校・通学路などがある場合は、子どもの通行時間帯を避けるなど健康被害の防止に努めてください。

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問い合わせ

市民生活部 農業振興課 農政係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1233

ファクス:047-445-1400

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