ヒトパピローマウイルス感染症予防接種(子宮頸がん予防ワクチン)の任意接種費用の払い戻しについて
更新日:2023年11月10日
ヒトパピローマウイルス感染症予防接種(子宮頸がん予防ワクチン)の積極的勧奨の差し控えにより定期接種の機会を逃した方が、定期接種の年齢を過ぎて任意接種として自費で接種した分の費用について、鎌ケ谷市が定める上限額の範囲内で払い戻しをいたします。
9価ワクチン(シルガード9)を新たに助成対象とします(令和5年11月10日より申請受付開始)
17歳となる日の属する年度から令和4年3月31日までの間に任意で接種した9価ワクチン(シルガード9)の接種費用を新たに助成対象とし、9価ワクチンの1回目あるいは2回目の任意接種を令和4年3月31日までに任意接種した方は、キャッチアップ接種開始後の令和4年4月1日以降に受けた9価ワクチンの任意接種の費用も助成対象といたします。
目次
申請期限
令和7年3月末日まで
対象者
以下の1から3をすべて満たす方が対象
- 令和4年4月1日時点で鎌ケ谷市に住民登録がある方
- 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子
- 定期接種を受けておらず、定期接種の対象年齢(小学6年生から高校1年生相当)を過ぎてから令和4年3月31日までの間に、日本国内の医療機関で、接種日時点で国内における製造販売承認がなされた2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、または9価ワクチン(シルガード9)を任意で接種し、その実費を負担した方
ご注意
- 17歳となる日の属する年度以降に自費で接種したものが対象となります。
- 9価ワクチン(シルガード9)を任意で接種しその実費を負担した方については、令和4年4月1日以降に2回目もしくは3回目を接種した場合には、4月以降の接種についても助成の対象とします。
払い戻しの金額
払い戻し上限額
接種1回分あたり 16,600円が上限額となります。
上記の範囲内で、最大3回分まで接種費用の実費相当を払い戻します。
ご注意
- 「予診のみ」(当日、接種不可となった際の診療費等)は、払い戻しの対象外となります。
- 接種に要した交通費、宿泊費、申請に係る書類の発行に要した文書料等は、実費相当に含みません。
- 接種費用の支払いを証明する書類の提出ができない場合、払い戻し金額は接種1回分あたり13,200円とします。
申請手続き
下記の必要書類6点を郵送又は、窓口で申請ください。
申請先
- 窓口
総合福祉保健センター1F 健康増進課 予防係 - 郵送
〒273-0195 鎌ケ谷市役所 健康増進課 予防係
必要な持ち物
窓口申請の場合、下記の必要書類6点をご持参ください。
申請書類の様式は、以下からダウンロードして印刷していただくか、健康増進課予防係へご連絡いただければ郵送いたします。
申請書類の様式は、以下からダウンロードして印刷していただくか、健康増進課予防係へご連絡いただければ郵送いたします。
必要な書類 | 備考 | 様式 |
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様式第1号(第3条関係)ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成金交付申請書兼請求書 |
| ダウンロード(PDF:715KB) |
接種費用の支払いを証明する書類 |
| |
接種記録が確認できる書類 | 母子健康手帳の該当ページをコピーしたもの等。 | |
第2号様式(第3条関係)ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成金交付申請用証明書 |
| ダウンロード(PDF:59KB) |
被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し |
| |
振込を希望する金融機関の通帳又はキャッシュカードの写し | 金融機関名、支店名、口座名義人、口座番号が記載されているもの。 |
備考
- 書類不備等がない場合、申請を受理してから概ね2ヵ月後を目途にお振込いたします。
- 振込日は後日送付いたします「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成金交付決定通知書」でご確認ください。
- 必要書類が不足している等の場合に、追加の書類を求めることがありますのでご了承ください。
関連リンク
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問い合わせ
健康福祉部 健康増進課 予防係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター1階
電話:047-445-1390
ファクス:047-445-8261