帯状疱疹ワクチン予防接種費用の一部助成制度は令和7年3月31日をもって終了します(経過措置あり)
更新日:2025年10月1日
任意接種費用助成について
現行の助成制度の実施期間
令和7年3月31日まで(ただし、経過措置あり)
令和7年度から65歳以上の定期接種開始に伴い、現行の満50歳以上のかたを対象とする任意接種助成制度は令和7年3月31日をもって終了します。
経過措置について
「シングリックス」については原則2か月以上の規定の間隔を置いて2回接種となるため、「シングリックス」1回目接種を令和7年3月31日までに接種したかたが、「シングリックス」2回目接種を令和7年4月1日から9月30日までの間に実施した場合は、2回目接種の費用を現行の任意接種助成制度の対象とします。
なお、助成額については現行どおり(接種1回につき上限5,000円)です。
目次
帯状疱疹について
帯状疱疹は、水痘(水ぼうそう)ウイルスが原因で起こります。
子どもの時に水痘に感染したかたは、治った後も水痘・帯状疱疹ウイルスが生涯にわたって神経節に潜伏します。その潜んでいた水痘・帯状疱疹ウイルスが、活性化することで発症する皮膚疾患が、帯状疱疹です。
帯状疱疹は、他人からうつって発症する病気ではなく、過労やストレス、加齢などによる免疫力の低下が影響し、50歳以上になると発症率が高くなり、80歳までに3人に1人は発症すると言われています。
症状
水ぶくれを伴う赤い発疹が体の左右どちらかに帯状に現れ、強い痛みを伴うことが多く、症状は3週間から4週間ほど続きます。
神経が損傷されることで、皮膚の症状が治った後も、痛みが残ることがあります。
帯状疱疹は頭部から顔面に症状が出ることもあり、目や耳の神経が害されるとめまいや耳鳴りといった合併症がみられることがあります。
ワクチン接種について
帯状疱疹の予防には日ごろからの体調管理も大切ですが、50歳以上のかたは予防目的で予防接種が受けられます。
帯状疱疹ワクチンの予防接種費用を一部助成します
令和4年11月1日から、下記のとおり帯状疱疹ワクチンの任意接種にかかる費用の一部を助成いたします。
対象期間
令和4年11月1日以降に接種した分が対象となります。
注釈
一部医療機関については、本ページ内『指定医療機関および助成対象期間一覧』に記載の日付以降に接種した分が対象となります。
備考
対象期間以前に接種した分については、一部費用助成の対象とはなりません。ご了承ください。
助成対象者
接種を希望するかたで、以下のすべてを満たすかたが対象となります。
- 鎌ケ谷市民のかた(接種日時点で鎌ケ谷市に住民登録があるかた)
- 接種日時点で満50歳以上のかた
【備考】上記1は「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)」第4条第1項又は第2項の規定により、鎌ケ谷市を避難場所として届け出たかたを含みます。
対象とするワクチンと助成限度額について
「ビケン」または「シングリックス」のいずれか一方の接種について、費用の一部を助成します。
なお、生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者については、接種費用の全額を助成します。
ワクチン名 | 分類 | 接種する回数(助成を受けられる回数) | 助成限度額 |
---|---|---|---|
ビケン | 生ワクチン | 1回 |
|
シングリックス | 不活化ワクチン | 2回 |
|
その他の医療機関で接種
その他の医療機関で接種を受ける場合
市内指定医療機関以外で接種を受ける場合は、接種費用の全額を医療機関へお支払い頂いた後、以下の書類を健康増進課へ持参またはご郵送ください。
申請受理後、口座振替にて接種費用の一部を払い戻しいたします。
なお、接種した日から1年以上経過した分については、償還払いの対象とはなりませんのでご留意ください。
償還払い申請書類
申請書兼請求書は以下からダウンロードし、印刷して下さい。健康増進課窓口にも備えています。次の該当書類を用意し、書類を健康増進課へ持参またはご郵送ください。
なお、郵送による申請をご希望の場合は、健康増進課(電話:047-445-1390)へお問い合わせください。
必須書類
「第1号様式(第5条関係)帯状疱疹任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書」(PDF:132KB)
記入例(本人が申請する場合)(PDF:201KB)
記入例(家族等が申請する場合)(PDF:212KB)
【備考1】接種を受けた本人に代わり、家族や成年後見人等の代理人が申請するときは、申請書兼請求書の委任欄に本人の署名が必要です。- 領収証(原本または写し)
【備考2】接種を受けた人の氏名、接種したワクチン名、支払い額、接種年月日、接種医療機関が記載されているもの。記載がない場合は、接種したことが証明できる接種済証の写しを併せて添付してください。 - 申請者の本人確認書類(写し)
【備考3】運転免許証、マイナンバーカードなど。申請者と接種を受けた人が異なる場合は、双方の本人確認書類(写し)が必要です。 - 指定振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できる書類(写し)
【該当者のみ必要】
- 「生活保護受給証明書」(生活保護受給者のみ)
- 「中国残留邦人等支援給付受給証明書」(中国残留邦人等支援給付受給者のみ)
申請期限
接種日から1年以内
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問い合わせ
健康福祉部 健康増進課 予防係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター1階
電話:047-445-1390
ファクス:047-445-8261
