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下水道法に基づく特定事業場

更新日:2024年9月9日

特定事業場とは

特定事業場とは、特定施設を設置している事業場のことです。
下水道法における特定施設とは、大別して次の2つに規定される施設を言います。

1 水質汚濁防止法に規定する特定施設(施設一覧(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
(備考)詳細はリンク先の千葉県環境生活部水質保全課「水質汚濁防止法のてびき」の別表1特定施設一覧(政令第1条、別表第1)をご確認ください。
2 ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設(施設一覧(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
(備考)詳細はリンク先の千葉県環境生活部大気保全課・水質保全課「事業者のためのダイオキシン類対策特別措置法のてびき」の水質基準対象施設(法施行令別表第2より)をご確認ください。

下水道法に基づく特定事業場一覧の閲覧(令和6年8月31日現在)

「下水道法に基づく特定事業場一覧」をPDF形式で掲載しています。
必ず、以下の注意事項を確認し、同意のうえご利用ください。

注意事項

1 この一覧の利用により生じた事故・損害等については、鎌ケ谷市は一切責任を負いかねます。利用には細心の注意を払ってください。
2 この一覧は、下水道法に基づく届出の内容に基づいて作成したものです。一覧の作成には万全を期していますが、届出書記載事項と異なる場合には、届出書の内容を優先します。
3 届出の遅延等により、掲載されていない場合や、すでに廃止されている場合があります。
4 特定施設を複数種類設置している場合は、当該事業場の代表的な特定施設の番号を掲載しています。
5 土壌汚染対策法に定める「有害物質使用特定施設」の一覧ではありません。土壌汚染対策等に関しては、市民生活部環境課(電話:047-445-1229)にお問合わせください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。下水道法に基づく特定事業場一覧(鎌ケ谷市)(PDF:82KB)

各種申請について

届出書の種類対象者様式

特定施設設置届出書

下水道供用開始区域内に新たに特定施設を設置するもの

各種届出書様式

特定施設使用届出書

(1)特定施設を有するもので新たに下水道を使い始めたもの
(2)新たに特定施設に加えられた施設を有するもの

特定施設の構造等変更届出書

既に届け出したもので、その届出の内容の構造・汚水の処理方法等を変更しようとするもの

氏名変更等届出書

既に届け出したもので、その届出の氏名(事業所名)、所在等を変更したもの

特定施設使用廃止届出書

既に届け出をしたもので、特定施設の使用を廃止(廃業、撤去等)したもの

承継届出書

(1)既に届出をしたもので、その特定施設を譲り受け、または借り受けたもの
(2)既に届出をしたもので、相続・合併または分割等により当該特定施設を継承したもの

届出の期日及び部数

届出の種類届出期日届出部数
特定施設設置届出書特定施設の設置等に伴う60日以上前2部
特定施設使用届出書

(1)下水道を使い始めることになった日から30日以内
(2)当該施設が特定施設になった日から30日以内

2部
特定施設の構造等変更届出書特定施設の構造等変更を行う60日以上前2部
氏名変更等届出書事実の発生から30日以内

2部

特定施設使用廃止届出書事実の発生から30日以内2部
承継届出書事実の発生から30日以内2部

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問い合わせ

都市建設部 下水道課 建設管理係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1486

ファクス:047-445-1155

お問い合わせメールフォーム

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〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
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