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低所得者支援給付金 (令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付)

更新日:2024年8月29日

概要

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰への支援として、令和6年度において、新たに住民税非課税となる世帯・新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対して、1世帯あたり10万円の低所得者支援給付金を支給します。
また、支給対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯については、児童一人あたり5万円を追加支給します。

支給対象世帯

令和6年6月3日時点(以下、「基準日」とする。)において鎌ケ谷市に住民登録があり、以下のいずれかにあてはまる世帯

  • 世帯全員が令和6年度の住民税非課税である人で構成されている世帯
  • 世帯全員が令和6年度の住民税非課税である人と住民税均等割のみ課税(定額減税前)である人で構成されている世帯

【以下のいずれかに該当する世帯は支給対象外となります】

  • 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(令和5年度非課税世帯7万円)または、低所得者支援給付金(令和5年度均等割のみ課税世帯7万円または10万円)の対象となった世帯、および当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
  • 世帯全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
  • 租税条約に基づく住民税の免除の届出をしている者がいる世帯

給付金額

1世帯あたり10万円
同一世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童一人あたり5万円を加算
なお、基準日の翌日以降から申請期限までに生まれた子どもについても、加算の対象となります。

申請方法

鎌ケ谷市から支給対象となる世帯へ給付内容等を記載した「確認書」を送付します。
確認書の記載内容を確認していただき、必要事項を記入のうえ返送してください。
【注意事項】
令和5年12月2日以降に鎌ケ谷市に転入された方については、税情報を前住所地のある市町村に照会してからの確認書の送付となっております。
また、諸要因により、案内を送付できない場合も想定されますので、案内が届いていない世帯で、対象と思われる場合はコールセンター(電話:047-401-3328)までご連絡ください。

支給時期

支給要件確認書を受理した日から支給まで、1か月お時間をいただきます。

提出期限

令和6年10月31日(木曜日)まで(消印有効)

案内の送付にあたって申し出が必要な世帯

次のいずれかに該当する世帯については、案内を送付することができません。
お手数をお掛けしますが、案内の送付を希望される場合はお申し出ください。

  1. 基準日以前に鎌ケ谷市に転入した方で、基準日以降に住民登録を行った場合
  2. 基準日以降に、修正申告等により課税状況が変動し、支給対象となった場合
  3. 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に鎌ケ谷市に避難しているが、現在お住まいの居所に住民票がなく、かつ、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯全員が支給対象に該当する世帯
  4. 基準日以前に支給対象外(住民税所得割課税者)であった方の死亡や行方不明により、その方を除いた世帯員全員が支給対象である世帯
  5. 基準日までの間に、配偶者と離婚し世帯全員が支給対象となった世帯
  6. 基準日以前から住民票が消除されている世帯で、基準日以降に、新たに住民登録をした世帯
  7. その他、諸事情により課税状況が確認できず、確認書を送付できない世帯

留意事項

(1)親族等が代理申請する場合

親族等が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。本人及び代理人の公的身分証明書の写しをご提出ください。なお、親族等以外の代理人が代理申請する場合は、誓約書の記入により、委任を受けたうえでの代理申請であることを誓約していただきますのでご了承ください。

(2)成年後見人が代理申請する場合

成年後見人が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

(3)保佐人・補助人が代理申請する場合

保佐人・補助人が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

(4)基準日以降に世帯分離の届出をした場合

本給付金の対象世帯は、基準日時点の世帯になります。したがって、基準日の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受給できません。

(5)差押え及び課税の対象について

本給付金は、差し押さえることができません。また、所得税等の課税対象となりません。

低所得者支援給付金担当窓口

総合福祉保健センター6階に担当窓口を設置しています。
電話:047-401-3328
受付時間 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の詐取にご注意ください。
市職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、支給のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター4階

電話:047-445-1286

ファクス:047-445-2113

お問い合わせメールフォーム

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