住居確保給付金について
更新日:2024年4月4日
【注意】申請をご希望の場合は、あらかじめお電話にてご相談をお願いいたします。
離職や事業を廃業した方、個人の責や都合によらない休業等により収入が減少し、住居を喪失または喪失するおそれがある方を対象として、住居確保給付金を支給するとともに、就労機会の確保に向けた支援を行っています。
支給対象者
支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります
- 離職や廃業、または個人の責や都合によらない休業等により収入が減収したことにより経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること
- 申請日において、離職や廃業の日から2年以内であること、ただし、離職や廃業の日から起算して2年以内に疾病、負傷、育児、介護その他やむを得ない事情により求職活動が困難であったという事実がある場合は4年以内とする。もしくは、個人の責や都合によらない休業等により減収し、離職または廃業と同程度の状況にある方
- 離職や廃業の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。または、個人の責や都合によらない休業等をしている者が申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
- 申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、別記収入基準額以下であること
- 申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計が、別記資産額以下であること
- 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。または、事業再生に向けて経営相談を行うこと
【備考】休職等により離職または廃業をしていない方も対象です。 - 自治体等が実施する、離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
支給額および支給期間
支給月額
家賃相当額(上限)(単身世帯 41,000円、2人世帯 49,000円、3人から5人世帯 53,000円、6人世帯 57,000円、7人以上世帯 64,000円)
備考
- 一定以上の収入がある方は、収入に応じて支給額が決定されます。
- 共益費や光熱水費、借地代、駐車場代は対象外です。
- 住居確保給付金は、市から不動産業者等の指定する口座へ直接振り込まれます。
- 差額が発生する場合は、申請者にご負担いただきます。
支給期間
3か月まで(状況に応じて最長6か月延長可能)
収入基準額
申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下であること。
(収入には、各種年金・休業手当、失業給付等の公的給付や仕送り等の定期的なものも含みます)
世帯人数 | 基準額 | 家賃上限額 | 収入基準額(上限) |
---|---|---|---|
1人 | 81,000円 | 41,000円 | 122,000円 |
2人 | 123,000円 | 49,000円 | 172,000円 |
3人 | 157,000円 | 53,000円 | 210,000円 |
4人 | 194,000円 | 53,000円 | 247,000円 |
5人 | 232,000円 | 53,000円 | 285,000円 |
6人 | 269,000円 | 57,000円 | 326,000円 |
7人から10人 | 306,000円 | 64,000円 | 370,000円 |
備考
- 給与収入の総支給額から交通費を差し引いた後の金額を算定します(社会保険等は控除しません)。自営業の方は、経費を差し引いた後の金額で算定します。
- 家賃上限額以上支払っている場合の差額は自己負担となります。また、家賃上限額以下で支払っている場合は、その金額までの支給となります。
- 収入基準額以上は、支給対象外となります。
資産額
資産額は、現金および預貯金の合計額です。
- 単身世帯 486,000円
- 2人世帯 738,000円
- 3人世帯 942,000円
- 4人以上の世帯 1,000,000円
備考
- 上限額を超えて資産をお持ちの場合は、支給対象外となります。
- 生命保険、個人年金保険等は含みません。また、負債がある場合でも、相殺はしません。
申請に必要な書類
- 住居確保給付金支給申請書
- 住居確保給付金申請時確認書
- 入居住宅に関する状況通知書
- 同意書
- 本人確認ができる書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本の写し等。(顔写真が無い書類は2点))
- 離職関係書類(2年以内に離職または事業を廃業したことが確認できる書類の写し、または自身の責任による理由・都合によらないで収入が減少したことが分かる書類)
- 光熱水費等いずれかの引き落としが確認できる預金通帳または領収書(領収書に住所、指名の記載がない場合は請求書等)
- 収入関係書類(給与明細書、給与振込口座の通帳、給与支払証明書、帳簿、事業の実施が確認できるもの等)
【備考1】世帯員全員分
【備考2】継続して就労されている方は、直近3か月の収入がわかる書類が必要です - 賃貸借契約書
【備考】現在の契約期間、貸主、借主、賃料、住所、同居者名の記載があるかをご確認ください
申請者の状況確認として、ここに記載されているもの以外の書類を提出していただく場合がありますのでご協力をお願いします
- 住居確保給付金のご案内(PDF:330KB)
- チェックリスト(住居を喪失している者)(PDF:113KB)
- チェックリスト(住居を喪失するおそれ者)(PDF:116KB)
- 住居確保給付金支給申請書(PDF:300KB)
- 入居住宅に関する状況通知書(住居を喪失するおそれのある者)(PDF:189KB)
- 同意書(PDF:18KB)
- 求職申込・雇用施策利用状況確認票(PDF:139KB)
【備考】離職者、廃業者または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらず減収し、当該個人の就労状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある者のみ - 自立に向けた活動計画(PDF:172KB)
【備考】就業している個人の給与その他業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認める者のみ
ご相談について
申請をご希望の場合は、あらかじめ下記問い合わせより電話相談をお願いいたします。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課(生活支援相談窓口)
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター4階
電話:047-445-1266
ファクス:047-445-2113