定額減税補足給付金(調整給付金)
更新日:2024年11月1日
お知らせ
申請期限を令和6年11月22日(金曜日)まで延長しました。(消印有効)
概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰への支援の一環として、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき4万円(令和6年分の所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
定額減税しきれないと見込まれる方を対象に減税しきれない額を1万円単位で「定額減税補足給付金(調整給付金)」として支給します。
支給対象者
鎌ケ谷市から令和6年度個人住民税が課税されている方で、令和6年6月3日(基準日)時点において、次のすべての支給要件に該当する納税義務者の方
(1)定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
(2)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方
定額減税可能額
所得税分3万円×減税対象人数
住民税所得割分1万円×減税対象人数
【備考】減税対象人数とは
納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)のうち、国外居住者を除いた人数
給付金額
納税義務者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を支給します。
所得税分
所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=(1)
住民税所得割分
住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額=(2)
[給付金額](1)+(2)1万円単位で切り上げた額
モデルケース1
納税義務者、配偶者、扶養親族1人
令和6年度推計所得税額66,000円
令和6年度個人住民税所得割29,000円
(1)所得税分
90,000円(30,000円×3人)-66,000円=24,000円
(2)住民税所得割分
30,000円(10,000円×3人)-29,000=1,000円
給付金額(1)+(2)=25,000円
1万円単位で切り上げ30,000円が給付金額となります。
モデルケース2
納税義務者、配偶者、扶養親族2人
令和6年推計所得税額69,500円
令和6年度分個人住民税所得割50,000円
(1)所得税分
120,000円(30,000円×4人)-69,500円=50,500円
(2)住民税所得割分
40,000円(10,000円×4人)-50,000円=△10,000円※マイナスは0円
給付額(1)+(2)=50,500円
1万円単位で切り上げ60,000円が給付金額となります。
申請方法
鎌ケ谷市から支給対象となる方へ給付内容等を記載した「確認書」を送付します。
確認書の記載内容を確認していただき、必要事項を記入のうえ返送してください。
支給時期
支給要件確認書を受理した日から支給まで、概ね1か月程度お時間をいただきます。
提出期限
令和6年11月22日(金曜日)まで(消印有効)
令和6年10月31日(木曜日)まで(消印有効)から申請期限を延長しました。
留意事項
(1)親族等が代理申請する場合
親族等が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。本人及び代理人の公的身分証明書の写しをご提出ください。なお、親族等以外の代理人が代理申請する場合は、誓約書の記入により、委任を受けたうえでの代理申請であることを誓約していただきますのでご了承ください。
(2)成年後見人が代理申請する場合
成年後見人が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
(3)保佐人・補助人が代理申請する場合
保佐人・補助人が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
(4)租税条約に基づく住民税の免除の届出をしている場合
租税条約に基づく住民税の免除の届出をしている場合は、本給付金の支給対象外となります。
(5)住所地とは別の場所へ確認書の送付を希望される場合
住所地とは別の場所へ確認書等の送付先を変更する場合は、下記「定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書送付先変更届」に必要事項を記入し、必要書類を添付して定額減税補足給付金担当窓口へ提出してください。
定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書送付先変更届(PDF:168KB)
定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書送付先変更届(エクセル:31KB)
(6)差押え及び課税の対象について
本給付金は、差し押さえることができません。また、所得税等の課税対象となりません。
定額減税補足給付金担当窓口
総合福祉保健センター6階に担当窓口を設置しています。
電話:047-401-7820
受付時間
午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の詐取にご注意ください。
市職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、支給のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
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問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター4階
電話:047-445-1286
ファクス:047-445-2113