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日常生活用具の対象に非常用発電機等を追加しました

更新日:2024年9月5日

災害等による停電に備えましょう

令和6年4月から在宅で、日常的に生命・身体機能維持に必要な電気式の医療機器を使用されている方に対し、災害等による停電に備えるため、日常生活用具の対象種目に非常用発電機等を追加しました

対象者

(1)(2)いずれも該当する方
(1)呼吸機能障がい3級以上の方又はそれに準ずる方
(2)在宅で、生命維持のため人工呼吸器、電気式たん吸引器、酸素濃縮器等を利用している方

対象機器の性能

持ち運び式であり、所有している人工呼吸器、電気式たん吸引器、酸素濃縮器等が使用できるもの

基準額

100,000円

耐用年数

5年

自己負担額

原則、基準額の範囲内で用具の購入に係る費用の1割分となります
ただし月の上限37,200円、生活保護、非課税世帯は0円

問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 支援係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1307

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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