有料道路通行料金割引
更新日:2020年3月1日
障がい者が運転又は同乗して、高速自動車道などを利用する場合に、通行料が割引されます。
対象者
障害区分等 | 運転手 | 自動車の所有者 | |
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第1種 障害者 | 本人又は介護人 (本人が同乗) | 本人又は配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族(注)どちらも所有していない場合は継続して日常的に介護している方 | |
第2種 障害者 | 本人のみ | 本人又は配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族 |
【注釈】 療育手帳2種は割引対象外
対象自動車
- 普通自動車
- 小型自動車
- 軽自動車
- 貨物自動車(乗用自動車と類似した機能のもの)
- 二輪自動車(総排気量が125ccを超えるもの)
- 身体障がい者輸送車
- 車いす移動車
(注釈)いずれも事業用自動車(自動車検査証等の「自家用・事業用の別」欄に「事業用」と記載されているもの)、乗車定員11人以上は対象外。障がい者1人につき自動車1台の登録となります。
割引率
50%(半額)
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車検査証
- 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ) ※ETCをご利用される方は1から3の他に、4から6も必要となります。
- ETCカード(成人は本人名義のもの。未成年は親権者等名義のもの)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書
- 切手84円分(市より発行する「ETC利用対象者証明書」の投かんに必要)
(注釈)有効期間終了時の「更新申請」や申請者の氏名・住所、自動車・ETC車載器・ETCカード等の変更に伴う「変更申請」についても、同じものが申請に必要となります。
その他
ETCをご利用の方の場合、申請してから割引が適用されるまでに通常2週間程度かかります。(後日、ETCでのご利用が可能となる日を書面にて通知がいきます。ご利用が可能となる日より前にETCレーンを無線通行されますと本割引は適用されませんので、ご注意ください)
申請場所
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課にて受け付けています。
問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1305
ファクス:047-443-2233