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有料道路通行料金割引

更新日:2020年3月1日

障がい者が運転又は同乗して、高速自動車道などを利用する場合に、通行料が割引されます。

対象者

障害区分等運転手自動車の所有者
第1種
障害者
本人又は介護人
(本人が同乗)
本人又は配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族(注)どちらも所有していない場合は継続して日常的に介護している方
第2種
障害者
本人のみ本人又は配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族

【注釈】 療育手帳2種は割引対象外

対象自動車

  • 普通自動車
  • 小型自動車
  • 軽自動車
  • 貨物自動車(乗用自動車と類似した機能のもの)
  • 二輪自動車(総排気量が125ccを超えるもの)
  • 身体障がい者輸送車
  • 車いす移動車

 (注釈)いずれも事業用自動車(自動車検査証等の「自家用・事業用の別」欄に「事業用」と記載されているもの)、乗車定員11人以上は対象外。障がい者1人につき自動車1台の登録となります。

割引率

50%(半額)

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 自動車検査証
  • 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ) ※ETCをご利用される方は1から3の他に、4から6も必要となります。
  • ETCカード(成人は本人名義のもの。未成年は親権者等名義のもの)
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書
  • 切手84円分(市より発行する「ETC利用対象者証明書」の投かんに必要)

 (注釈)有効期間終了時の「更新申請」や申請者の氏名・住所、自動車・ETC車載器・ETCカード等の変更に伴う「変更申請」についても、同じものが申請に必要となります。

その他

 ETCをご利用の方の場合、申請してから割引が適用されるまでに通常2週間程度かかります。(後日、ETCでのご利用が可能となる日を書面にて通知がいきます。ご利用が可能となる日より前にETCレーンを無線通行されますと本割引は適用されませんので、ご注意ください)

申請場所

鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課にて受け付けています。

問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 庶務係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1305

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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