障がい者等交通費助成
更新日:2020年3月1日
障がい者(児)施設などに通所している人および介護者に通所に要する交通費の一部を助成します。
対象者
- 市内にお住まいであること
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療精神通院受給者証
- 障害者総合支援法の対象となる難病患者及びその添付人(生活保護受給者は対象外となります。)
【備考】障害者施設等とは以下の施設となります。
対象となる通所施設
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所(A型・B型)
- 自立訓練
- 生活介護
- 地域活動支援センター
【備考】複数施設に通所する場合は、主たる通所先1施設に対する助成に限ります。
助成内容
助成額 | 【手順1】月額5,000円を上限として、通所に要する往復運賃の半額(事前決定)×決定経路で通所した1か月 |
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【備考1】交通費助成を申請した月から助成の対象になります。(却下となった場合は対象となりません。)
【備考2】付添人の交通費を助成できるのは身体障害者手帳・療育手帳の旅客運賃減額欄に「第1種」の記載がある方で、単独での通所が特に困難である場合に限られます。
【備考3】公共交通機関での通所が著しく不便な場合や、障がいの程度などにより、例外的に自動車での通所を対象とする場合があります。
【備考4】請求時に「通所報告書」で通所事業所の証明が必要になります。事業所へは決定時に市からも報告書の証明方法などについての文書を送付します。また、必要に応じて決定内容も提示する場合があります。
申請に必要なもの
- 申請書
- 各手帳又は精神通院受給者証
- 通帳等振込先口座の口座番号が分かるもの
申請書に記載する内容
- 通所経路
- 付添人の有無(助成対象は旅客運賃減額欄第1種の付添人に限ります)
- 通所施設名、住所及び利用開始日
支給・請求について
請求書と通所報告書(事業所の証明が必要)に基づき、下記のとおり年4回に分けて支給します。提出は各支給月の15日までになります。
(土曜日・日曜日、祝日の場合は前倒しになります。)
支給月 | 支給対象月 | 請求書提出期間 |
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7月支給 | 4月から6月分 | 7月1日から7月15日まで |
10月支給 | 7月から9月分 | 10月1日から10月15日まで |
1月支給 | 10月から12月分 | 1月1日から1月15日まで |
4月支給 | 1月から3月分 | 4月1日から4月15日まで |
申請に必要なもの
- 鎌ケ谷市障がい者等交通費助成申請書
- 各手帳又は精神通院受給者証(コピー)
- 通帳等振込先口座の口座番号等が分かるもの
申請場所
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課にて受け付けています。
問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1305
ファクス:047-443-2233