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規約
更新日:2018年6月25日
【目的】
第1条 本会は、北千葉道路の早期実現を期し、その完遂を目的とする。
【名称】
第2条 本会は、北千葉道路建設促進期成同盟と称する。
【事業】
第3条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 関係機関に対する要望陳情
(2) その他目的達成に必要な事業
【組織】
第4条 本会は、市川市、船橋市、松戸市、成田市、鎌ケ谷市、印西市及び白井市の長、議会の議長をもって組織する。
【役員】
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)監事 2名
【役員の選任】
第6条 本会の役員は、総会において選任するものとする。
【役員の任期】
第7条 本会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
【役員の職務】
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 監事は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
【顧問、参与及び賛助会員】
第9条 本会に、顧問、参与及び賛助会員を置くことができる。
【会議】
第10条 本会の会議は、総会及び幹事会とし、必要に応じ会長が召集する。
2 総会は、会長が議長となり、議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
【幹事会】
第11条 幹事会は、本会の補助機関として、構成市の関係担当部課長をもって構成する。
【経費】
第12条 本会の経費は、負担金その他の収入をもってあてる。
2 本会の経費負担の方法及び予算は、総会において定める。
【会計年度】
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
【事務局】
第14条 本会の事務局は、会長の属する市に置く。
【雑則】
第15条 この規約に定めるもののほか、運営に当たって必要な事項は、会長が定める。
附則
この規約は、平成3年2月7日から施行する。
附則
この規約は、平成7年8月24日から施行する。
附則
この規約は、平成8年7月2日から施行し、改正後の北千葉道路建設促進期成同盟規約の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則
この規約は、平成10年7月3日から施行し、改正後の北千葉道路建設促進期成同盟規約の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則
この規約は、平成13年7月24日から施行し、改正後の北千葉道路建設促進期成同盟規約の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則
この規約は、平成22年5月17日から施行し、改正後の北千葉道路建設促進期成同盟規約の規定は、平成22年3月23日から適用する。
問い合わせ
都市建設部 道路河川整備課 北千葉道路建設促進期成同盟事務局
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1449
ファクス:047-445-1400