長期にわたる重篤な疾病等のため、定期の予防接種を受けられなかった方について
更新日:2021年3月26日
平成25年1月30日付 予防接種法施行令の改正により、次の要件に該当する場合は、対象年齢を過ぎても、定期の予防接種として接種できるようになりました。
平成25年1月30日以降に、以下の1・2の要件を満たす方は対象となります。
1. 定期予防接種の対象者であった間に、免疫機能の異常など、長期にわたる重篤な疾病等のため、やむを得ずその予防接種を受けられなかった場合
(対象になる疾病は、予防接種法施行規則で決められています)
2. 主治医の判断で接種可能となった日から起算して、2年以内に接種する場合
(ただし、一部年齢制限があります)
この制度の対象になると思われる方は、事前に健康増進課へご相談ください。
問い合わせ
健康福祉部 健康増進課 予防係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター1階
電話:047-445-1390
ファクス:047-445-8261