特別の理由により免役が消失した方に対する任意予防接種費用の助成について
更新日:2023年7月26日
骨髄移植等の理由により、既に接種済の定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された方に対して、疾病の発生及び重症化を予防するため、任意で行われる予防接種の再接種費用を助成します。
対象者
次に掲げる要件の全てを満たす方
- 骨髄移植手術等により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された方
- 再接種を受ける日に、鎌ケ谷市内に住民票を有する方
- 再接種を受ける日に、20歳未満かつ予防接種法で規定されている年齢内である方
年齢制限
次の予防接種については、記載の年齢を過ぎると再接種を受けることができません。
- Hib感染症:10歳未満
- 小児の肺炎球菌感染症:6歳未満
- DPT-IPV(四種混合):15歳未満
- BCG:4歳未満
助成の対象となる予防接種
次に掲げる要件を全て満たす場合の予防接種
- 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病および予防接種法施行令第1条第3項第2号に規定する特定疾病にかかわるもの
- 過去に定期予防接種として接種済みのもの
- 令和5年4月1日以降に再接種するもの
A類疾病
- ジフテリア
- 百日せき
- 急性灰白髄炎
- 麻しん
- 風しん
- 日本脳炎
- 破傷風
- 結核
- Hib感染症
- 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る)
- ヒトパピローマウイルス感染症
特定疾病
- 水痘
- B型肝炎
【備考】ロタウイルス感染症予防接種は対象外です。
助成金額
要件を満たした対象の予防接種にかかった費用
【備考】上限額があります。
助成金申請手続きについて
事前に手続きに関する詳細を説明いたしますので、予防接種を受ける前に母子健康手帳をご用意の上、健康増進課までご連絡ください。
申請期限
接種日の属する年度末までにご申請ください。
【例】令和5年10月1日に接種した場合、申請は令和6年3月31日まで。
問い合わせ
健康福祉部 健康増進課 予防係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター1階
電話:047-445-1390
ファクス:047-445-8261