予防接種
子どもの定期予防接種
- 予防接種は、病気に対する抵抗力をつくるために接種するものです。予防接種の対象年齢や標準的な接種期間については、感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められています。特に乳幼児期に予防接種を受け始めることは、お母さんからもらった免疫が減少していく時にかかりやすい感染症から赤ちゃんを守るために大切なことです。予防接種のスケジュールに沿って接種を受けるようにしましょう。
- 下表の定期予防接種は公費で受けることができます。接種を受ける際は、事前に医療機関へ確認し、実施日等をご確認ください。
- 対象年齢を過ぎると公費接種の対象外となります。
長期にわたる重篤な疾病等のため、接種対象年齢内に予防接種を受けられなかった方について
鎌ケ谷市のお子さまが受けられる定期予防接種
ワクチンの種類 | 接種対象年齢 | 接種回数 | |
---|---|---|---|
ロタウイルス感染症(ロタリックスまたはロタテック) | 推奨は、生後2か月から14週6日後まで | 【ロタリックス】6週から24週0日後の間に27日以上の間隔で、2回経口接種 | |
ヒブ(インフルエンザ菌b型)ワクチン【注意1】 | 生後2か月から5歳未満 開始月齢により、接種回数が変わりますのでご注意ください。 1歳未満までに初回接種が終了しなかった場合は接種の仕方などが変わるので、健康増進課予防係へご連絡ください。 | 【生後2か月から7か月未満の間に接種を始める場合】 | |
小児用肺炎球菌ワクチン | 生後2か月から5歳未満 開始月齢により、接種回数が変わりますのでご注意ください。 1歳未満までに初回接種が終了しなかった場合は接種の仕方などが変わるので、健康増進課予防係へご連絡ください。 | 【生後2か月から7か月未満の間に接種を始める場合】 | |
B型肝炎ワクチン | 生後2か月から1歳未満 母子感染予防のため健康保険適用で接種している方は、継続して主治医のもとで受けてください。 | 3回接種
| |
五種混合ワクチン (ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ、ヒブ混合)【注意2】 | 生後2か月から7歳6か月未満 | [1期初回]20日から56日の間隔で3回接種 | |
四種混合ワクチン (ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ混合)【注意3】 | 生後2か月から7歳6か月未満 | [1期初回]20日から56日の間隔で3回接種 | |
BCG | 推奨は、生後5か月から8か月未満 1歳未満までは接種できますが、ワクチンの効果や感染予防のため、推奨月齢に接種することをお勧めします。 | 1回接種 | |
麻しん風しん混合ワクチン (MR) | 1回目 | 1歳から2歳未満 1歳の誕生日から | 1回接種 (1歳3か月までに受けることをお勧めします。) |
2回目 | 5、6歳で小学校に入学する前の 1年間(年長児) | 1回接種 | |
水痘 | 1歳から3歳未満 | 6か月から12か月の間隔をおいて2回接種 (1回目の接種は1歳3か月までに受けることをお勧めします。)
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日本脳炎ワクチン | 1期 | 生後6か月から7歳6か月未満 | [1期初回]6日から28日の間隔で2回接種 [1期追加]1期2回目の接種からおおむね1年後に1回接種 |
2期 | 9歳から13歳未満 | 1回接種 (9歳の誕生月の前月末に個別通知します。転入者には、転入した翌月の月初めに個別通知します。) | |
3歳未満での予防接種について(PDF:401KB) 平成17年6月からの積極的な勧奨の差し控えにかかる特例措置 【対象】平成8年4月2日から平成19年4月1日生まれの方 13歳未満までに2期の接種が終わっていない場合、20歳未満まで接種ができます。 この特例措置は、現時点で何か月年継続するか決まっていません。接種を希望される場合は、早めに接種してください。 | |||
二種混合 (ジフテリア、破傷風) | 小学校6年生に相当する年齢 | 1回接種 | |
ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン (子宮頸がん予防ワクチン) | 【定期接種】 | 3回接種 |
予防接種を受けるには
鎌ケ谷市の定期予防接種はすべて指定医療機関での個別接種となります。
以下を持参の上、医療機関にて接種を受けてください。
- お子さまの母子健康手帳
- 鎌ケ谷市の発行する予防接種予診票
- お子さまの個人コード番号
- 予防接種委任状(【備考】保護者の同伴ができない場合のみ持参してください)
予防接種に保護者が同伴できない場合の委任状について
お子様が予防接種を受けるときは、原則保護者の同意が必要ですが、保護者が特段の理由で同伴できない場合は、お子様の健康状態を普段からよく知っておられる親族(祖父母)などが同伴し、予防接種を受けることが可能です。
接種の際は委任状を記入し、予診票と一緒に医療機関に提出してください。委任状は健康増進課窓口にもあります。
委任状はこちらからダウンロードできます。
委任状(日本語)(PDF:91KB)
委任状(日本語、英語、中国簡体字)(PDF:957KB)
予防接種予診票、個人コード番号について
- お子さまが生後2か月になる前月に、乳幼児期の予防接種関係書類(個人コード番号含む)を同封し、個別に送付しています。
- 予診票を紛失した場合は、確認の上再発行いたしますので、お子さまの母子健康手帳を持参の上、健康増進課窓口までお越しください。
- お子さまの個人コード番号がわからない場合は、健康増進課窓口へお越しいただくか、電話(電話:047-445-1390)にてお問い合わせください。
鎌ケ谷市へ転入されたお子さまについて
就学前のお子さまが転入されたときは、転入手続き後、健康増進課窓口(総合福祉保健センター2階)へお申し出ください。
母子健康手帳にて接種履歴を確認の上、予診票をお渡ししています。個人コード番号については転入手続き後に決定しますので、後ほど健康増進課予防係(電話:047-445-1390)へ問い合わせてください。
転入手続き後、予診票の発行を受けていない場合は、健康増進課予防係(電話:047-445-1390)へお申し出ください。
鎌ケ谷市内で接種を受けられる医療機関
令和6年度「鎌ケ谷市内」乳幼児個別予防接種実施医療機関一覧表(PDF:192KB)をご覧ください。
鎌ケ谷市外の医療機関で定期予防接種を希望する場合
市外(千葉県内)で定期予防接種を受けたいとき
やむを得ない事情により、市内医療機関で定期予防接種を受けることができない場合は、「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ制度」に加入する千葉県内の医療機関で接種を受けることができます。その場合、事前の手続きは不要です。ご希望の医療機関がこの制度に加入しているかどうかは、医療機関へ直接おたずねください。
千葉県外で定期予防接種を受けたいとき
里帰り出産などの理由で、千葉県外の医療機関でお子さまの定期予防接種を受けるには、接種前に手続きが必要です。
また、千葉県内の医療機関で「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ実施医療機関」に該当しない場合は、接種前に手続きが必要です。
手続きの方法などは以下のページをご覧ください。
お子さまの定期予防接種を鎌ケ谷市外(千葉県外)で希望される方へ
予防接種健康被害救済制度について
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、医療費等の給付が行われます。厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。
制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご参照ください。
接種年齢の考え方について
一般的に年齢は誕生日に獲得すると思われていますが、法律的には誕生日の前日に加算します(年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)。例えば、日本脳炎ワクチンの2期を接種できる年齢となる「9歳から13歳未満」とは「9歳の誕生日の前日から13歳の誕生日の前日まで」となります。
特定防衛施設周辺整備調整交付金について
鎌ケ谷市では、五種混合、四種混合、麻しん風しん混合(MR)、BCG、日本脳炎の予防接種を「特定防衛施設周辺整備調整交付金」を財源に充て実施しています。
関連リンク
- 五種混合ワクチンについて
- 特別の理由により免役が消失した方に対する任意予防接種費用の助成について
- 長期にわたる重篤な疾病等のため、定期の予防接種を受けられなかった方について
- お子さまの定期予防接種を千葉県外で希望される方へ
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