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予防接種

子どもの定期予防接種

  • 予防接種は、病気に対する抵抗力をつくるために接種するものです。予防接種の対象年齢や標準的な接種期間については、感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められています。特に乳幼児期に予防接種を受け始めることは、お母さんからもらった免疫が減少していく時にかかりやすい感染症から赤ちゃんを守るために大切なことです。予防接種のスケジュールに沿って接種を受けるようにしましょう。
  • 下表の定期予防接種は公費で受けることができます。接種を受ける際は、事前に医療機関へ確認し、実施日等をご確認ください。
  • 対象年齢を過ぎると公費接種の対象外となります。

長期にわたる重篤な疾病等のため、接種対象年齢内に予防接種を受けられなかった方について新規ウインドウで開きます。

鎌ケ谷市のお子さまが受けられる定期予防接種

ワクチンの種類接種対象年齢接種回数

ロタウイルス感染症(ロタリックスまたはロタテック)
【備考】いずれか一方のワクチンを接種します

推奨は、生後2か月から14週6日後まで
【備考】生後6週から接種できますが、他の予防接種とのスケジュールを考慮し、推奨月齢(生後2か月から)での接種をお勧めします。

【ロタリックス】6週から24週0日後の間に27日以上の間隔で、2回経口接種
【ロタテック】6週から32週0日後の間に27日以上の間隔で、3回経口接種
【備考】いずれのワクチンも1回目は14週6日後までに接種して下さい。

ヒブ(インフルエンザ菌b型)ワクチン【注意1】生後2か月から5歳未満
開始月齢により、接種回数が変わりますのでご注意ください。
1歳未満までに初回接種が終了しなかった場合は接種の仕方などが変わるので、健康増進課予防係へご連絡ください。

【生後2か月から7か月未満の間に接種を始める場合】
[初回]27日から56日の間隔で3回接種
[追加]初回3回目の接種終了後、7か月から13か月後に1回接種
【生後7か月未満で接種を始められなかった場合】
(1)生後7か月から1歳未満の間に接種を始める場合
[初回]27日から56日の間隔で2回接種
[追加]初回2回目の接種終了後、7か月から13か月後に1回接種
(2)1歳から5歳未満の間に接種を始める場合
1回接種
【注意1】令和6年4月1日以降に接種を開始する人は原則、五種混合ワクチンを接種するため、ヒブワクチンは接種しません。

小児用肺炎球菌ワクチン生後2か月から5歳未満
開始月齢により、接種回数が変わりますのでご注意ください。
1歳未満までに初回接種が終了しなかった場合は接種の仕方などが変わるので、健康増進課予防係へご連絡ください。

【生後2か月から7か月未満の間に接種を始める場合】
[初回]27日以上の間隔で3回接種
[追加]初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて、1歳過ぎに1回接種
(1歳から1歳3か月で接種)
【生後7か月未満で接種を開始できなかった場合】
(1)生後7か月から1歳未満の間に接種を始める場合
[初回]27日以上の間隔で2回接種
[追加]初回2回目の接種終了後、60日以上の間隔で、1歳過ぎに1回接種
(2)1歳から2歳未満の間に接種を始める場合
60日以上の間隔で2回接種
(3)2歳から5歳未満の間に接種を始める場合
1回接種

B型肝炎ワクチン生後2か月から1歳未満
母子感染予防のため健康保険適用で接種している方は、継続して主治医のもとで受けてください。
3回接種
  • 1回目と2回目を27日以上の間隔で接種
  • 1回目の接種から139日(20週)以上の間隔をおいて3回目を接種
【備考】2回目、3回目の接種は1回目の接種日が基準になります
五種混合ワクチン
(ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ、ヒブ混合)【注意2】
生後2か月から7歳6か月未満

[1期初回]20日から56日の間隔で3回接種
[1期追加]1期3回目の接種終了後、6か月から18か月後に1回接種
【注意2】令和6年4月1日以降に接種を開始する方は原則、五種混合を接種します。詳しくは「五種混合ワクチンについて新規ウインドウで開きます。」のページをご覧ください。

四種混合ワクチン
(ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ混合)【注意3】
生後2か月から7歳6か月未満

[1期初回]20日から56日の間隔で3回接種
[1期追加]1期3回目の接種終了後、12か月から18か月後に1回接種
【注意3】令和6年3月31日以前に四種混合とヒブで接種を開始している方は、原則、同じワクチンで接種を完了してください。

BCG推奨は、生後5か月から8か月未満
1歳未満までは接種できますが、ワクチンの効果や感染予防のため、推奨月齢に接種することをお勧めします。
1回接種
麻しん風しん混合ワクチン
(MR)
1回目1歳から2歳未満
1歳の誕生日から
1回接種
(1歳3か月までに受けることをお勧めします。)
2回目5、6歳で小学校に入学する前の
1年間(年長児)

1回接種
接種期限は小学校入学前の年度の3月31日まで
(4月から6月までに受けることをお勧めします。)

水痘

1歳から3歳未満
(過去に水痘と診断されたことがあるお子さまは対象外です。)

6か月から12か月の間隔をおいて2回接種
(1回目の接種は1歳3か月までに受けることをお勧めします。)
  • 1歳以降に水痘の接種を1回受けている場合は、2回目を受けて終了です。
  • 1歳以降に水痘の接種を2回受けている場合は、改めての接種は不要です。
日本脳炎ワクチン1期生後6か月から7歳6か月未満[1期初回]6日から28日の間隔で2回接種
[1期追加]1期2回目の接種からおおむね1年後に1回接種
2期9歳から13歳未満1回接種
(9歳の誕生月の前月末に個別通知します。転入者には、転入した翌月の月初めに個別通知します。)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。3歳未満での予防接種について(PDF:401KB)
平成17年6月からの積極的な勧奨の差し控えにかかる特例措置
【対象】平成8年4月2日から平成19年4月1日生まれの方

13歳未満までに2期の接種が終わっていない場合、20歳未満まで接種ができます。
この特例措置は、現時点で何か月年継続するか決まっていません。接種を希望される場合は、早めに接種してください。
二種混合
(ジフテリア、破傷風)

小学校6年生に相当する年齢

1回接種
接種期限は小学6年生にあたる年度の3月31日まで
(対象年度初めに個別通知します。転入者には、転入の翌月初めに個別通知します。)

ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン
(子宮頸がん予防ワクチン)

【定期接種】
対象者は、小学校6年生から高校1年生の年齢に相当する女子です。
(中学校1年生に相当する年齢での接種を推奨しています。)
【キャッチアップ接種】
令和5年度中は、平成9年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた女子が対象です。
詳しくは「ヒトパピローマウイルス感染症予防接種(子宮頸がん予防ワクチン)のキャッチアップ接種について新規ウインドウで開きます。」のページをご覧ください。

3回接種
個別通知の時期は、「ヒトパピローマウイルス感染症予防接種(子宮頸がん予防ワクチン)の接種について新規ウインドウで開きます。」のページをご参照ください。


予防接種を受けるには

鎌ケ谷市の定期予防接種はすべて指定医療機関での個別接種となります。

以下を持参の上、医療機関にて接種を受けてください。

  • お子さまの母子健康手帳
  • 鎌ケ谷市の発行する予防接種予診票
  • お子さまの個人コード番号
  • 予防接種委任状(【備考】保護者の同伴ができない場合のみ持参してください)

予防接種に保護者が同伴できない場合の委任状について

お子様が予防接種を受けるときは、原則保護者の同意が必要ですが、保護者が特段の理由で同伴できない場合は、お子様の健康状態を普段からよく知っておられる親族(祖父母)などが同伴し、予防接種を受けることが可能です。
接種の際は委任状を記入し、予診票と一緒に医療機関に提出してください。委任状は健康増進課窓口にもあります。
委任状はこちらからダウンロードできます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(日本語)(PDF:91KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(日本語、英語、中国簡体字)(PDF:957KB)

予防接種予診票、個人コード番号について

  • お子さまが生後2か月になる前月に、乳幼児期の予防接種関係書類(個人コード番号含む)を同封し、個別に送付しています。
  • 予診票を紛失した場合は、確認の上再発行いたしますので、お子さまの母子健康手帳を持参の上、健康増進課窓口までお越しください。
  • お子さまの個人コード番号がわからない場合は、健康増進課窓口へお越しいただくか、電話(電話:047-445-1390)にてお問い合わせください。

鎌ケ谷市へ転入されたお子さまについて

就学前のお子さまが転入されたときは、転入手続き後、健康増進課窓口(総合福祉保健センター2階)へお申し出ください。
母子健康手帳にて接種履歴を確認の上、予診票をお渡ししています。個人コード番号については転入手続き後に決定しますので、後ほど健康増進課予防係(電話:047-445-1390)へ問い合わせてください。
転入手続き後、予診票の発行を受けていない場合は、健康増進課予防係(電話:047-445-1390)へお申し出ください。

鎌ケ谷市内で接種を受けられる医療機関

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年度「鎌ケ谷市内」乳幼児個別予防接種実施医療機関一覧表(PDF:192KB)をご覧ください。

鎌ケ谷市外の医療機関で定期予防接種を希望する場合

市外(千葉県内)で定期予防接種を受けたいとき

やむを得ない事情により、市内医療機関で定期予防接種を受けることができない場合は、「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ制度」に加入する千葉県内の医療機関で接種を受けることができます。その場合、事前の手続きは不要です。ご希望の医療機関がこの制度に加入しているかどうかは、医療機関へ直接おたずねください。

千葉県外で定期予防接種を受けたいとき

里帰り出産などの理由で、千葉県外の医療機関でお子さまの定期予防接種を受けるには、接種前に手続きが必要です。

また、千葉県内の医療機関で「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ実施医療機関」に該当しない場合は、接種前に手続きが必要です。

手続きの方法などは以下のページをご覧ください。

お子さまの定期予防接種を鎌ケ谷市外(千葉県外)で希望される方へ新規ウインドウで開きます。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、医療費等の給付が行われます。厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。
制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご参照ください。
(厚生労働省)予防接種健康被害救済制度について(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

接種年齢の考え方について

一般的に年齢は誕生日に獲得すると思われていますが、法律的には誕生日の前日に加算します(年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)。例えば、日本脳炎ワクチンの2期を接種できる年齢となる「9歳から13歳未満」とは「9歳の誕生日の前日から13歳の誕生日の前日まで」となります。

特定防衛施設周辺整備調整交付金について

鎌ケ谷市では、五種混合、四種混合、麻しん風しん混合(MR)、BCG、日本脳炎の予防接種を「特定防衛施設周辺整備調整交付金新規ウインドウで開きます。」を財源に充て実施しています。

関連リンク

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