子ども医療費助成制度
更新日:2024年1月16日
高校3年生までの子どもが、医療機関に入院又は通院した場合、医療保険が適用になった医療費の全部又は一部を助成します。
令和5年8月1日診療分から子ども医療費の助成対象を拡大しました
市では子ども医療費の助成対象を令和5年8月1日診療分から拡大し、新たに高校1年生から高校3年生までの通院、入院、調剤に係る医療費も助成対象としました。
【備考】現在「子ども医療費助成受給券」をお持ちでないお子様については、申請手続きが必要となりますのでお早めに申請してください。
対象となる方
鎌ケ谷市に住民登録があり、医療保険に加入している子どもが対象となります。
対象となる医療は下記のとおりです。
対象年齢 | 対象となる医療 |
---|---|
0歳から高校3年生まで | 入院、通院、調剤 |
【備考】健康診断、予防接種料、文書料、容器代、入院室料差額代など、保険が適用されないものは対象外です。
制度の内容
医療機関を受診したときに、市が発行する「子ども医療費助成受給券」を保険証と一緒に提示することにより、医療保険の適用になった医療費については、下記の保護者負担金のみの支払いとなります。
世帯の市町村民税の課税状況 | 保護者負担額 |
---|---|
市町村民税所得割課税世帯 | [入院]1日につき 300円 [通院]1回につき 300円 |
市町村民税所得割非課税世帯であって市町村民税均等割のみ課税世帯及び市町村民税非課税世帯 | [入院]1日につき 0円 [通院]1回につき 0円 |
【備考】調剤はいずれの世帯も無料
【注釈1】同一月に同一の医療機関を受診する場合、入院10日、通院5回を超えた以降の受診(保険診療分)は無料となります。
【注釈2】市民税所得割は、住宅借入金等特別控除・外国税控除・配当控除・寄付金控除前の所得割が対象となります。
申請手続きについて
助成を受けるためには、保護者の方での登録の申請が必要です。こども支援課で申請の手続きを行ってください。
受給券の有効期間は、申請日の翌月1日から最初に到来する7月末まで、以後1年ごとの更新となります。
【備考】出生の場合は、出生日からとなります。
保護者負担金額の判定は毎年、前年の課税状況で判断します。申告をしていないと受給券は発券できません。必ず申告をしてください。
申請に必要なもの
- 子ども医療費助成登録申請書(こども支援課の窓口にあります)
- 子どもの健康保険証
- 申請者、配偶者、扶養義務者の個人番号カード
(個人番号カードをお持ちでない方は下記参照)
【備考】未申告の方は申告をお願いします。 - 戸籍の附票(全部証明の原本)[課税基準日に海外にいた方(海外から転入した方)]
【備考】本籍地から取り寄せてください。 - 委任状(申請者以外の配偶者等が申請される方。詳細は下記参照)
【備考】扶養義務者とは、18歳以上の同居している方(同住所別世帯を含む)の事をいいます。
個人番号及び身元確認について
申請者本人が申請された場合
- 番号確認(申請者本人、配偶者、扶養義務者)
個人番号カード、通知カード、住民票(番号付き) - 身元確認(申請者本人)
個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カードなど
【備考】上記のものを有していない方は以下2点
健康保険被保険者証、年金手帳、社員証、公的な証書、住民名義の通帳など(診察券は不可)
配偶者など代理人が申請された場合
- 代理権の確認
委任状(任意代理人)「申請書ダウンロード」でダウンロードできます
戸籍謄本(法定代理人) - 代理人の身元確認
個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カードなど
【備考】上記のものを有していない方は以下2点
健康保険被保険者証、年金手帳、社員証、公的な証書、住民名義の通帳など(診察券は不可) - 番号確認(申請者本人、配偶者、扶養義務者)
個人番号カード、通知カード、住民票(番号付き)
助成の対象となる医療機関等
千葉県内の契約保険医療機関、及び保険薬局が対象です。
県外の医療機関等、契約保険医療機関等以外では受給券は使用できません。
償還払いについて
受給券を提示しないで受診した場合は、医療保険の自己負担金を支払った後、市に助成金の申請ができます。有効期限は医療機関に支払った翌日から2年間です。
申請をすると後日、助成金を指定口座に振り込みます。
(例)
- 千葉県外の医療機関等で受診したとき
- 県内の契約保険医療機関等以外で受診したとき
- 申請書を提出してから受給券が届くまでの間に受診したとき
- 受給券を病院に持っていくのを忘れてしまったとき
償還払い申請に必要なもの
- 子ども医療費助成受給券
- 領収書の原本(子どもの氏名、保険点数、診察日が記載された医療機関発行のもの)
- 登録者(保護者)名義の口座
- 子どもの健康保険証
【備考】領収書の負担割合が10割のものは、加入されている健康保険での精算が必要です。
健康保険で精算されましたら、返還金額がわかるもの(支払決定通知書など)と上記のものをお持ちになってご来庁ください。
【備考】保護者以外の方が請求する場合は、委任状が必要となります。
領収書原本の返却を希望する場合
領収書の原本を返却希望の場合は、領収書のコピーを用意していただき、原本と一緒にお持ちください。償還払いをした旨の印を押したうえで、コピーをお預かりし領収書の原本をお返しします。
高額医療費、家族療養付加給付金について
医療機関に支払った1ヶ月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、高額医療費に該当します。自己負担限度額及び申請方法はご加入の社会保険、保険組合、国民健康保険窓口にてご確認ください。
また、保険組合等に加入されている方は付加給付金の有無をご確認ください。
子ども医療費助成制度に関するQ&A
Q | A |
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受給券を無くしてしまいました。再発行はできますか? | こども支援課の窓口にて発行しています。 必要な持ち物は特にありません。その場でお渡し出来ますので、ご来庁ください。 |
里帰り中に県外の病院にかかりました。受給券での還付はできますか? | こども支援課の窓口にて受け付けています。 必要な持ち物については上記の「償還払いについて」をご確認ください。 |
医療用の眼鏡、装具を作りました。受給券での助成は対象になりますか? | 健康保険が適用されていれば対象になります。まずは保険組合等で精算をしてください。 保険組合等から支払い決定通知書が来ましたら、医師の診断書、領収書のコピーをご持参の上、償還払いの手続きをしてください。 |
受給券の有効期間が7月31日で切れてしまいます。新しく申請は必要ですか? | 自動更新のため申請の必要はありません。8月1日からの受給券を郵送でお送りします。 ただし、未申告ですと発行出来ませんので必ず申告をしておいてください。 |
8月1日を過ぎたのに受給券が届きません。 | 8月1日に間に合うよう7月末に発送していますが、万が一届かない場合は、こども支援課給付係(電話:047-445-1325)へご連絡ください。 |
市内で引っ越しをしました。何か手続きは必要ですか? また他にどんな時に手続きが必要ですか? | 次の場合は手続きが必要です。こども支援課の窓口にて手続きをお願いします。
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保護者の皆様へ
子ども医療費助成制度は、市民の皆様にご負担いただいている税金を貴重な財源として実施しています。医療機関の適正な受診について、ご理解ご協力をお願いします。
休日、夜間の急なお子様の病気に対する判断に困った場合には、小児科医師、看護師に電話相談ができるこども急病電話相談(#8000、ダイヤル回線などの場合は、電話:043-242-9939 毎日午後7時から午後10時まで)をご活用ください。
【備考】相談は無料ですが、通話料は利用者の負担となります。
問い合わせ
健康福祉部 こども支援課 給付係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1325
ファクス:047-443-2233