市と市民公益活動団体・ボランティアとの協働事業
更新日:2024年3月8日
市では、市民公益活動団体やボランティアと連携して事業を実施しています。下記リンクから各所属の協働事業を閲覧することができます。
市と市民公益活動団体・ボランティアとの協働事業一覧表
市民公益活動団体 | ここで言う市民公益活動団体とは、市民の自発性に基づいた(自発性、非政府性)、営利を目的としない(非営利性)、自立的・継続的に(自立性、継続性)社会サービスを提供する(公共性)団体(組織性)をいい、特定非営利活動法人(NPO法人)、任意団体のいずれも含み、法人格の有無は問いません。 |
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ボランティア | ここで言うボランティアとは、原則として無報酬で、自発的に社会活動を行う個人をいいます。 |
事業形態 (※協働事業の形態) | 補助 特定の事業や研究等を育成、助長するために、市が公益上必要あると認めた場合に、相手方から対価を受けないで支出するもの。(本来民間主体が実施すべき事業について、一定の公共性が認められる場合に、申請に基づき市がその経費の一部を負担するもの) |
委託 本来市が行うべき事業について、市が自ら実施するよりも市民公益活動団体が実施する方がより大きな効果が得られると思われる場合に、契約により市民公益活動団体に実施させるもの。 | |
指定管理者制度(公の施設の管理運営) 公有財産(主に行政財産)である公の施設の管理を、地方自治法第244条の2 第3項に規定する指定管理者制度により、市民公益活動団体に任せるもの。 | |
情報交換・意見交換 市と市民公益活動団体が日常的なコミュニケーションを図る基本的なパートナーシップの形式で、双方がもっている情報を継続的に提供し、活用し合う形態。 | |
企画立案への参画 市が事業を企画立案する段階で、市民公益活動団体からの意見や提案を受け、市の事業に市民公益活動団体の特性や能力を生かす形態。(各種審議会、懇談会、協議会、委員会など) | |
事業協力 市民公益活動団体と市との間で、協定書などを取り交わすなどして、目標や役割分担を取り決め、一定期間、継続的な関係のもとで事業を協力して行う形態。 | |
実行委員会・共催 実行委員会とは、市と市民公益活動団体、場合によってはそれ以外の主体も加わる形で、新しい一つの組織を立ち上げ、そこが主催者となって事業を行う形態。共催は、それぞれが主催者となって共同で一つの事業を行う形態。 | |
後援 市民公益活動団体が行う事業で、市にとってもその実施が市の目的と合致する場合、市の後援名義(場合によっては部署の名義)の使用を認めて、事業を支援する形態。 | |
公共施設等の提供 公有財産(主に行政財産)である公共施設を、本来の用途又は目的を妨げない限度において供用するもの。 |
問い合わせ
市民生活部 市民活動推進課 市民活動推進係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1274
ファクス:047-445-1400