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鎌ケ谷市下水道指定工事店用ページ

更新日:2024年10月25日

鎌ケ谷市下水道指定工事店の新規指定を希望する業者の方へ

指定要件

鎌ケ谷市下水道指定工事店の指定基準として以下の要件がございますので、指定要件をご確認の上、申請を行ってください。

鎌ケ谷市排水設備指定工事店規則第3条(指定工事店の指定)

1 責任技術者が1人以上専属してること。
2 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。
3 千葉県内に営業所があること。
4 次の各号のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者が個人であるときは、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合
イ 工事業者に専属している責任技術者が、責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 工事業者が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある場合
オ 工事業者が法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者がいる場合
【注意】ウの規定に該当する場合で、当該工事業者が法人であるときは、その代表者は、ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鎌ケ谷市排水設備指定工事店規則(PDF:174KB)

申請について

受付場所

都市建設部 下水道課 建設管理係(本庁舎4階)

指定期間

許可日から令和10年5月31日まで

手数料

10,000円(新規)

指定日

許可日から

必要書類一覧(新規)

(1)鎌ケ谷市排水設備指定工事店申請書

(2)手数料の領収証書の写し
(3)個人の場合、住民票の写し(発行後3か月以内のもの。)、履歴書及び第3条第4号アに該当しないことを証する書類(発行後3か月以内のもの。)
(4)法人の場合、登記事項証明書(発行後3か月以内のもの。)定款の写し及び役員に関する前項の書類
(5)営業所及び資材置場の平面図、写真及び付近の見取り図
(6)専属する責任技術者の名簿(排水設備工事責任技術者名簿)及び雇用関係を証する書類

(7)専属する責任技術者の責任技術者証の写し
(8)工事用機械器具調書

(9)その他市長が必要と認めた書類

指定工事店の更新

鎌ケ谷市下水道指定工事店の指定期間は一律で令和10年5月31日までです。
従って、令和10年には更新の手続きが必要となります。
更新受付の時期になりましたら事前にお知らせを通知いたします。
また、更新手数料は4,000円となります。

必要書類一覧(更新)

(1)鎌ケ谷市排水設備指定工事店更新申請書

(2)手数料の領収証書の写し
(3)個人の場合、住民票の写し(発行後3か月以内のもの。)、履歴書及び第3条第4号に該当しないことを証する書類(発行後3か月以内のもの。)
(4)法人の場合、登記事項証明書(発行後3か月以内のもの。)、定款の写し及び役員に関する前項の書類
(5)営業所及び資材置場の平面図、写真及び付近見取り図
(6)専属する責任技術者の名簿(排水設備工事責任技術者名簿)及び雇用関係を証する書類

(7)専属する責任技術者の責任技術者証の写し
(8)工事用機械器具調書

(9)その他市長が必要と認めた書類

指定工事店の変更

指定工事店の登録内容に変更が生じる場合には速やかに届出をお願いいたします。
(例)

  • 代表者に異動があったとき。
  • 商号を変更したとき。
  • 営業所を移転したとき。
  • 専属する責任技術者に異動があったとき。
  • 住居表示、電話番号に変更があったとき。

必要書類一覧(変更)

(1)鎌ケ谷市排水設備指定工事店登録事項異動届

(2)変更の内容が確認できる書類

指定工事店の辞退

指定工事店を辞退する場合には、下記の書類の提出をお願いいたします。

必要書類一覧(辞退)

(1)鎌ケ谷市排水設備指定工事店指定辞退届

排水設備等申請書及び申請受付

公共下水道に関する申請書関係は下記の各種届出様式よりダウンロードして下さい。
また、排水設備確認申請と公共桝設置申請は、電子申請が可能です。
排水設備確認申請の電子申請はこちら(外部サイト)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
公共桝設置申請の電子申請はこちら(外部サイト)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

除害施設の届出

除害施設とは、水質基準に適合しない下水を、適合させるための処理施設や設備です。
特定事業場以外の工場・事業場であっても、基準に適合しない下水は、適合させてから下水に流さなければなりません。
除害施設を設置する場合は、以下の届出が必要です。
(1)除害施設確認届第5号様式(第8条関係)(新設、増設、改築、その他)
工事着手の14日前までに届出が必要です。
【注意】特定施設の対象外であっても、下水道を使用する時は除害施設の届出が必要な場合がありますので、担当者と協議してください。
除害施設等の届出については、下記の各種届出様式よりダウンロードして下さい。下水道関係の届出に必要な様式を掲載しています。

各種届出様式

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問い合わせ

都市建設部 下水道課 建設管理係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1486

ファクス:047-445-1155

お問い合わせメールフォーム

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