私道の整備
更新日:2024年7月22日
私道の整備について
公共下水道認可区域内の私道に公共下水道を布設する場合の取り扱い要綱に基づき、一定の条件を備えている場合には、申請により私道(個人が所有している道路)に公共下水道を設置します。
なお、整備を要望される場合は、必ずご相談下さい。
公共下水道認可区域内の私道に公共下水道を布設する場合の取り扱い要綱(PDF:323KB)
設置の条件
市において公共下水道管を布設する私道は、当該道路が接続する公道又は私道に接続可能な公共下水道管が布設済であり、かつ次の条件を備えたものとなります。
1.一般の交通に利用されている道路幅員が1.8メートル以上の道路であること。
ただし、幅員が1.8メートル未満であっても、公共下水道管の布設に支障がないと認められる場合は布設することが出来ますのでご相談ください。
2.当該道路に面した所有権の異なる家屋(行動に面した家屋を除く。)が2戸以上あり、かつ独立した生計を営む者がいること。
3.敷地延長とみなされないものであること。
4.私道の所有者全員が公共下水道管の布設を承諾していること。
5.新たに敷地造成を行い家屋を建設するものでないこと。
提出していただく書類
どなたか一名を代表者と定め、公共下水道管布設申請書(別記第1号様式)(ワード:14KB)に署名し、次の書類を添付して提出してください。
1.公共下水道管布設希望者名簿(別記第2号様式)(ワード:15KB)
(公共下水道管を使用する家屋の所有者または土地所有者が署名してください。)
2.土地所有者の公共下水道管布設承諾書(別記第3号様式)(ワード:15KB)
(私道及び私道に接する宅地の土地所有者全員が署名してください。)
3.私道位置図及び土地所有者の区画図(市で用意します。)
4.当該申請道路並びに隣接地を含む公図の写し(市で用意します。)
5.その他市長が必要(確約書等)と認めるもの。
私道申請フロー
1.管渠の布設について関係者の総意を得ること。
2.代表者を選出(市との連絡調整役)すること。
3.下水道課へ申請相談すること。
4.地権者調査及び関係書類作成(市で行います。)
5.関係地権者からの申請書類の収集を行うこと。
6.申請書類を市に提出すること。(申請書受領から公共下水道管布設決定通知書の送付までの間については連絡は行いません。)
7.工事の予算化
8.公共下水道管布設決定通知書の送付
9.工事の施工
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
都市建設部 下水道課 経営業務係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1483
ファクス:047-445-1155