海外に転出される方へ国民年金からのお知らせ
更新日:2023年5月11日
海外へ転出すると
国民年金加入中の方が、海外転出の届出をされると、国民年金の資格が喪失されます。
しかし、本人希望により引き続き国民年金の加入を任意で継続することができます。
(外国人の方の任意加入はできません。その代わりに脱退一時金という制度がございます
ので詳しくは保険年金課国民年金係若しくは市川年金事務所にてご確認ください。)
資格の喪失及び任意加入とも手続きが必要になりますので、市民課にて転出手続きをされた後に、保険年金課国民年金係の窓口にて手続きをしてください。
また日本に帰国後、市民課にて転入の手続きをされた後に再度国民年金の加入手続きが必要となります。(任意加入中の方は、種別変更の手続きが必要です。)
任意加入の手続き
日本国内に協力者(親族)がいる場合
国内の最終住民登録地の市役所で手続きを行います。(保険料の納付については、手続後に年金事務所から協力者宛てに送付されます。「国民年金保険料納付書」で納付していただくことになります。)
日本国内に協力者(親族)がいない場合
鎌ケ谷市民の方は、市川年金事務所で手続を行います。(保険料の納付については原則、日本国内に開設している貯金口座からの口座振替になります。詳細については市川年金事務所へお問合わせください。)
問い合わせ先
- 保険年金課国民年金係
電話:047-445-1209 - 日本年金機構 市川年金事務所
市川市市川1-3-18 京成市川ビル3階
電話:047-704-1177
問い合わせ
市民生活部 保険年金課 国民年金係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1209
ファクス:047-445-1400