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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発行されます

更新日:2024年5月2日

国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額社会保険料控除の対象になり、その年の1月1日から12月31日までの納付した保険料が対象となります。
この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方については、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が本人に11月上旬に日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(又は領収証書)を添付して下さい。
また、10月1日から12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方については、翌年の2月上旬に送付されます。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族宛てに送付された控除証明書を添付の上、年末調整や確定申告をして下さい。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはがきに記載されている番号にお問い合わせ下さい。

控除証明書専用ダイヤル(11月上旬から3月中旬)

電話:0570-003-004(ナビダイヤル)

050から始まる電話でおかけになる場合は、
電話:03-6630-2525

利用時間

  • 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後7時まで
  • 第2土曜日 午前9時30分から午後4時まで

(注意)土曜日(第2土曜日を除く)、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までは、ご利用できません。

【備考1】ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は、全国どこからでも、市内通話料でご利用いただけます。ただし、一般の固定電話以外(携帯電話等)からおかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。
【備考2】電話:03-6630-2525の電話番号におかけになる場合には、通常の通話料金がかかります。

問い合わせ

市民生活部 保険年金課 国民年金係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1209

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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ファクス:047-445-1400
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