浄化槽の維持管理
更新日:2022年10月11日
浄化槽を使っている家庭では、維持管理が法律で義務づけられています。
(1)保守点検は千葉県に登録されている業者と、契約してください。
(千葉県ホームページへ)
(2)清掃は市の許可業者と契約し、維持管理に努めてください。
浄化槽清掃許可業者一覧
(3)日常の保守点検及び清掃が適正に行われているかを判断するため、公益社団法人千葉県浄化槽検査センター(〒260-0024 千葉市中央区中央港1-11-1 電話:043-246-6283)による水質検査を年1回受けること(法定定期検査)が義務付けられています。
(4)使用にあたっては次のことに注意しましょう。
- ブロワー(モーター)の電源を切らない
(微生物を繁殖させるため、常に空気を送り込む必要があります) - 浄化槽の上部又は周辺には、物を置かない
(保守点検又は清掃に支障を及ぼします) - 劇薬を使わない
(便器掃除に劇薬が入った洗剤などを使うと、浄化槽内の微生物が死んでしまいます。掃除は早めに、ぬるま湯や中性の洗剤で) - 水はきちんと流す
- トイレットペーパーを使う
(水に溶けないティッシュペーパー、タバコ、紙おむつ、生理用品などは絶対に入れない) - 台所からの排水は油類を流さない
(フライパン・食器などに残った油は、紙などで拭き取ってから洗う) - 故障や異常が出た場合は、ただちに保守点検業者へ連絡を
問い合わせ
市民生活部 クリーン推進課 計画管理係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1222
ファクス:047-445-1400