高齢者の方はご注意を!
更新日:2018年6月25日
高齢者の方たちへ
高齢者の方が悪徳業者に騙され財産をまきあげられる被害があとをたちません。
悪徳業者は、高齢者を狙っています。
特に一人暮らしの方は要注意です。
主な被害としては、
などです。
よくある事例
開発の見込みがほとんどない原野や山林を「将来必ず値上がりする」「もうすぐ道路ができる」などと虚偽の説明により、時価の何倍もの価格で売りつけるという手口です。
また、原野商法の被害者に対して「土地の測量をしないと売却できない」「高額で売却するためには広告を出す必がある」などと言って契約させ、高額な測量代や広告費、手数料などを請求するという原野商法の二次被害というのも相次いでいます。
相談内容(1)
自宅に封筒が届き、中身には「近い将来この土地の付近に駅ができ、必ず値上がりする」といった書面と、土地の説明があるパンフレットが入っていた。
その後、電話がかかってきて「封筒の中身は見ていただけましたか」と言われた。
その後も執拗に土地の購入をするように責められたため、契約を結ぶ書類も書いて送ってしまった。
何年かしたあと、購入した土地が気になり確認したところ、駅ができるどころか、現地に訪れるのも困難な場所で、電気も水道もなく宅地にもできない土地だということがわかった。
さらに土地の価値も購入金額の何十分の一ということがわかった。
解約したいが販売業者と電話が繋がらないことがわかった。
相談内容(2)
知らない会社から、自分が遠方に所有している土地について電話があった。
その土地は30年ほど前に値上がりすると言われ、購入したが、確認をしたことはなく放置していたものだった。
電話があった会社からは、土地を欲しがっている人がいると言われ、売るためには整地と除草が必要だと言われたので、40万円の契約をして、整地と除草を行なってもらうことにした。
しかし、後日土地を欲しがっていた人の気が変わり、購入は取消しになったと言われてしまった。
整地の契約も取消ししようと思ったが、すでに別会社に代金を払ってしまったため、取消しはできないと言われた。
対応アドバイス
- 業者が宅地建物取引業者の場合は、宅地建物取引業法に基づいてクーリングオフできます。しかし、原野や山林については適用が認められない場合もあります。
- 勧誘・販売方法に問題がある場合は消費者契約法に基づいて、契約の取消しをすることができ、購入代金を取り戻すことができます。
- 「必ず値上がりする」「今だけしかない」といった甘い言葉を信用しないようにしましょう。
- 原野商法で購入させられた土地を高額で販売できるといった相手のセールストークを鵜呑みにしないようにしましょう。
劇場型商法とは複数の業者が登場し、消費者にお金を支払せるため、入れ替わりに電話をかけて言葉巧みに勧誘する手口です。
相談内容
自宅にA氏から電話が入り、「X社の社債券を所有していませんか。」と電話があった。
持っていないと答えると「もし機会があれば購入しておいてください。
私が買値の2倍で買取させていただきます。」と言われた。
後日、X社から社債券の応募通知とパンフレットが自宅に届いた。
確認のため、X社に電話してみると「近い将来必ず上場し、配当金もつくので、1口50万円でどうですか。」と担当であったB氏に言われた。
その後、A氏にX社の社債を購入できる機会があることを伝えると、「私が2倍の価格で買取るので、できるだけ購入してください。」と言われたので、5口分の250万円を支払い、購入したが、翌日A氏もB氏にも電話が通じなくなってしまった。
対応アドバイス
- 「必ず儲かる」「高値で買い取る」といった相手の話は信じないようにしましょう。
- 過去に騙されたことのある消費者をねらって、被害回復とうたって消費者を騙すケースもあるので、被害を受けたことのある人は特に注意してください。
- 金融商品取引業の登録が必要となっているので、無登録業者と契約しないようにしましょう。また、登録の認定済みという話を安易に信じないようにしましょう。トラブルで見られる事業者のほとんどが無登録業者です。
販売業者が有名企業や、市役所・消費生活センターなどの公的機関、適格消費者団体の職員、またはその関係者であるかのように思わせて商品やサービスを契約させる商法です。
身分証のようなものを提示したり、服装も本物の団体だと思わせるような格好で来訪することもあります。
相談内容
ある日、「消防署のほうからきました。」と消防員を名乗る人が訪問してきた。
話を聞くと、「ご自宅に消火器は置いていますか?
消火器は備え付ける義務があるので、ないなら購入してください。」と言われ、公的機関の人の話なので納得し、消火器を購入することにした。
しかし、後日身内にこの話をすると消火器を一般家庭に備え付ける義務はないらしく、だまされたようなので、契約を解除したい。
対応アドバイス
- 公的機関の人が訪問し、商品を販売することはないので、騙されないようにしましょう。
- 相手の身分証の提示を求め、疑問に思ったら、その場で契約しないようにしましょう。
問い合わせ
市民生活部 商工観光課 商工観光係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1240
ファクス:047-445-1400