若者を狙う悪質商法
更新日:2018年6月25日
2022年4月1日より成年年齢が18歳に引き下げられました
2022年4月1日より、民法の一部を改正する法律が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。成年に達すると親の同意を得ずに自分の意思で様々な契約ができるようになります。一方で、若者を狙う新たなトラブルが増える可能性があるため、注意が必要です。
【参考】
よくある事例
成年に達し、自分の意思で契約を結べるようになると、完全な契約責任を負うことになります。
悪徳業者は社会人経験の浅い若者を狙い近づいてきます。
主な被害としては、
などです。
業者が電話やハガキ、「あなただけ特別」「選ばれました」などという言葉を使い、事務所などに呼び出し「他の人より安くする」「特典がある」などと誘い、販売目的を明らかにしないで高額な契約をさせる手口をアポイントメントセールスといいます。
相談内容
自宅に「旅行やブランド品を優待価格で購入することができる。今度無料の説明会をするから来てほしい。」という電話があり、旅行に興味があったのでその会場に行った。無料の説明会と言っていたのに、「今すぐに入会しないと定員に達してしまう。会員になれば特別にパソコンをあげる。」と長々と勧誘され、契約書にサインをしてしまった。しかし、帰宅後に書面を見たらパソコンの購入契約書だった。必要ないので解約したい。
対応アドバイス
「無料」、「優待価格」「今だけ特別」などの甘い言葉に惑わされないようにしましょう。直接勧誘される場合は異性からの接触が非常に多くなっています。契約を勧められても、必要かどうかをよく考え、周囲の雰囲気に流されずに、いらないようであればハッキリ断りましょう。
インターネットサイトなどで「無料」と書かれている動画データを見るために、利用者がクリックしながら進んでいくと、利用者の意思に反して会員登録をさせられて料金を請求するという手口です。
相談内容(1)
アニメの無料サイトを携帯電話からアクセスして見ていた。サイトに貼ってあったアダルトサイトの年齢確認ボタンを押したら、突然「登録完了しました。3日以内に80,000円入金するように」と請求画面が表示された。消そうとしても消すことはできず、電源を落とし再起動すると、請求画面が表示される。
相談内容(2)
パソコンでアダルトサイトに接続した。「はい」をサイトのトップ画面で「20歳以上ですか。」という質問にクリックした。次に「当サイトの利用規約を読み、同意しますか。」の質問に、利用規約は読まずに「はい」をクリックしたところ、画面が切り替わり、「有料サイトへの入会ありがとうございます。登録料の78,000円が発生しています。」と表示されたが、払わないとならないか。
対応アドバイス
不審なメールは開かないようにして、安易に「はい」「YES」「入場する」などをクリックしないようにしましょう。ウイルス対策ソフトなどを導入し、期限切れの場合は更新することが大切です。未成年者にパソコンを使用させる場合には、フィルタリングを利用するなど、インターネットの利用方法について家族でルールを決めるなど話し合いましょう。請求画面の張り付きを削除するには、(独)情報処理推進機構(IPA)のホームページが参考になります。
駅や繁華街の路上でアンケート調査などと呼び止めて、営業所などに連れて行き、不安をあおるなどとして商品やサービスを契約させる商法です。
相談内容
駅前で「簡単なアンケートに答えて欲しい」と呼び止められ、近くのビルの一室に連れて行かれ、エステに関する質問に答えたところ、無料体験を勧められたので、美顔エステを体験することにした。無料体験した後、販売員に囲まれ、美顔エステのコース契約とダイエットのための健康食品を強く勧められ、断りきれずにコース契約と健康食品を申し込み、クレジットを組んでしまった。その後、通うたびに脱毛コースや別の健康食品を勧められてしまい、契約したが、高額で返済ができない。
対応アドバイス
- 販売目的を隠して事務所などに連れて行かれて契約した場合には契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフにより無条件で解約することができます。
- 業者はクーリングオフさせないように、クーリングオフ期間内は親切に対応しますが期間が過ぎると、連絡がとれなくなることもあります。
- クーリングオフ期間が過ぎてしまっても、相手の販売方法などに問題があれば解約できる場合もあります。
- トラブルが発生したらすぐ止められるようにローンは避けるようにしましょう。
問い合わせ
市民生活部 商工観光課 商工観光係
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電話:047-445-1240
ファクス:047-445-1400