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令和7年4月1日施行建築物省エネ法及び建築基準法の改正等に伴うお知らせ

更新日:2025年2月7日

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)及び建築基準法の改正等により、令和7年(2025年)4月1日から確認申請対象の拡大や省エネ基準適合義務化の対象の拡大等が開始されます。

最新情報は、下部の関連リンクにある国交省ホームページをご確認願います。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2025年4月施行に係る国土交通省からのお知らせチラシ(PDF:250KB)

省エネ基準適合義務の対象が拡大(建築物省エネ法関係)

原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。省エネ基準適合義務化チラシ(PDF:2,263KB)

確認申請の対象等が拡大(建築基準法関係)

  1. 都市計画区域内・都市計画区域外に関わらず、2階建て住宅等の新2号建築物の建築等が確認申請等の対象となり、木造戸建住宅の壁量計算等について、審査省略の対象外となります。
    【備考】木造戸建住宅の壁量計算基準等も変わります。詳しくは下部の関連リンクにある国交省ホームページをご確認願います。
  2. 大規模の修繕・模様替について
    都市計画区域内外を問わず2階建て住宅等の新2号建築物について大規模の修繕・模様替を行う場合は、建築確認及び検査が必要になります。

申請する際の確認・検査申請手数料等の改正(使用料及び手数料条例改正)

建築基準法改正に伴い確認申請や完了検査手数料等を増額します。建築物省エネ法改正による省エネ基準適合義務の対象拡大を踏まえて、省エネ基準適合審査の手数料を新設します。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。建築基準法・建築物省エネ法に基づく手数料改正について(PDF:926KB)

関係法及び条例改正施行日

令和7年4月1日
改正法の適用は施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。

関連リンク先

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

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問い合わせ

都市建設部 建築住宅課 建築係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1466

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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