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住民票への氏名の振り仮名の記載について

更新日:2025年5月16日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立し、同月9日に公布されました。これにより、令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されます。
【備考】マイナンバーカード(国外在住者を除く)への氏名の振り仮名の記載・記録は、令和8年6月頃(施行日未定)を予定しています。

住民票の氏名の振り仮名について

戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります(住民票の氏名の振り仮名については、住民のかたからの届出は不要です)。

  • 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れについては「戸籍に氏名の振り仮名が記載されます」をご覧ください。
  • 振り仮名が記載された住民票の写し等を早期に取得したい場合は、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」の振り仮名に誤りがない場合でも、振り仮名の届出をすることができます。

住民票の写し等の氏名の振り仮名欄の記載例

  • 氏、名ともに振り仮名の届出がない場合は、氏名の振り仮名欄は「******」(アスタリスク)で表示されます。
  • 氏のみ振り仮名の届出がされた場合は、氏の振り仮名は記載されますが、名は【名空欄】と表示されます。
  • 名のみ振り仮名の届出がされた場合は、名の振り仮名は記載されますが、氏は【氏空欄】と表示されます。

住民票の旧氏の振り仮名について

問い合わせ

市民生活部 市民課 記録管理係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1177

ファクス:047-445-2063

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