公売保証金納付手続きについて
更新日:2024年1月24日
1 手続きに入る前に
- 手続きに入る前にインターネット公売の流れをご確認ください。
- KSI官公庁オークションのヘルプ もご覧ください。
- 公売保証金の納付方法及び金額は公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。
2 公売保証金の納付方法
公売保証金は、鎌ケ谷市が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。(公売システムの公売物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。)
ア クレジットカードによる納付
クレジットカードで公売保証金を納付する場合は、公売システムの公売物件詳細画面より公売参加申し込みを行い、公売保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。
クレジットカードにより公売保証金を納付する公売参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる公売保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公売参加者などは、インターネット公売が終了し、公売保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公売参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が公売保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公売参加者などの個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
- VISA、マスターカード、JCB、ダイナース、アメリカン・エキスプレスのマークがついていないクレジットカードなど、ごく一部ご利用できないカードがあります。
- 法人で公売に参加する場合、法人代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
- 代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人名義のクレジットカードをご使用ください。
イ 銀行振込等による納付
銀行振込等で公売保証金を納付する場合は、公売システムの公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行ってください。
その後、後述の必要書類を鎌ケ谷市へ提出してください。鎌ケ谷市が書類の受領後、電子メールにて納付方法をお知らせしますので、銀行口座への振込、現金書留による送付、直接持参等で公売保証金を納付してください。
- 銀行口座への振込により公売保証金を納付する場合は、鎌ケ谷市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
- 原則として、入札開始2開庁日前までに鎌ケ谷市が公売保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
- 現金書留による送付または直接持参により公売保証金を納付する場合、現金もしくは銀行振出の小切手(東京手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限る)で執行機関に納付してください。
- 現金書留の損害要償額は上限50万円までです。
- 郵便為替により公売保証金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
- 銀行振込の際の振込手数料や現金書留の郵送料等は公売参加者の負担となります。
- 代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人は「公売保証金納付書・返還請求書兼口座振替依頼書」に公売参加者の住所および氏名など並びに代理人であることを明記した上で、代理人名で公売保証金を納付してください。
- 共同入札する場合は、仮申し込みを行った代表者名で公売保証金を納付する必要があります。
上記イで納付する場合の必要書類
- インターネット公売に関する必要書類等から「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、必要事項を記入・押印のうえ、鎌ケ谷市に持参又は書留郵便にて提出してください。
- 「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入した住所、氏名、電話番号、KSI官公庁オークションID、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付又は公売保証金の返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。
- 鎌ケ谷市が公売保証金の納付を確認した後、参加申込完了(参加登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。(公売参加仮申し込みを行ったKSI官公庁オークションIDでログインした画面で、「参加申込完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。)
【提出先】
〒273-0195
千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1
鎌ケ谷市役所 総務企画部 収税課 公売担当
電話:047-445-1164
【備考】
上記の他に必要書類のある場合は、併せて提出してください。
インターネット公売に関する必要書類等
3 公売保証金の買受代金への充当
公売参加者は、買受人となり買受代金から公売保証金を差し引いた金額を納付した場合、公売保証金を買受代金に充当することに同意するものとします。
4 公売保証金の返還
買受人とならなかった公売参加者には、保証金を返還します。
- 保証金をクレジットカードで納付された場合、引き落としを行いません。ただし、引き落としの時期の都合でいったん引き落としを実行し、翌月以降に返還を行う場合があります。
- 保証金を銀行振込等で納付された場合、事前に提出された「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」にて依頼された口座へ返還します。返還には入札終了後1か月程度(不動産公売において次順位買受申込者となった場合は2か月程度)かかる場合があります。
5 公売保証金の没収
公売参加者が納付した公売保証金は、以下の場合に没収し、返還しません。
- 最高価申込者または次順位買受申込者となり売却決定されたが、納付期限までに買受代金を納付しない場合
- 公売参加者などが、国税徴収法第108条第1項の規定に該当する場合
問い合わせ
総務企画部 収税課 収税係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1164
ファクス:047-445-1400