個人市民税・県民税の定額減税が実施されます
更新日:2024年5月30日
令和6年度分 個人市民税・県民税の定額減税について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための措置の一環として、個人市民税・県民税の定額減税が実施されます。
定額減税の対象者
令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)で、所得割が課税されている方が対象になります。ただし、次に該当する方は定額減税の対象外となります。
- 市民税・県民税が非課税の方
- 市民税・県民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方
定額減税額
減税額は次の金額となります。合計額が所得割額を超える場合は所得割額を上限とします。
納税義務者本人、控除対象配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
(例)納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
- 1万円(納税者本人)+3人(控除対象配偶者及び扶養親族)×1万円=4万円
(備考1)扶養親族の判定は原則、令和5年12月31日時点です。
(備考2)納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度ではなく、令和7年度の個人住民税の所得割額から1万円を控除する予定です。
徴収方法
- 給与特別徴収者(給与から個人住民税が差し引かれる方)
令和6年6月分の税額は徴収しません。定額減税後の税額を、令和6年7月分から令和7年5月分までの11ヵ月で徴収します。定額減税が適用されない人(合計所得金額が1,805万円を超える人や均等割・森林環境税のみの納税義務者)については、従来通り6月分から徴収します。
特別徴収による定額減税方法
- 普通徴収者(納付書及び口座でお支払いいただく方)
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
普通徴収による定額減税方法
- 年金所得者(公的年金から個人住民税が差し引かれる方)
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収の税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の税額から順次控除します。
公的年金等の所得に係る特別徴収
所得税分の定額減税
所得税分の定額減税については、こちらをご覧ください。
関連情報
公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税(日本年金機構)(外部サイト)
問い合わせ
総務企画部 課税課 市民税係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1094
ファクス:047-445-1400