住民税(個人市民税・県民税)と所得税の主な違い(令和6年度以降)
更新日:2024年5月8日
住民税(個人市民税・県民税)と所得税の違いについて、主な違いをまとめました。
個人市民税・県民税と所得税の主な違い
所得税 | 個人住民税(市民税・県民税) | |||||||||||||||||
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種類 | 【国税】 |
【地方税】 |
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対象所得 | その年(現年)の所得に対して課税します。 | 前年の所得に対して課税します。 |
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課税方法 | 【申告納税】 |
【賦課課税】 市民税・県民税の申告書や確定申告書、給与支払者から提出された給与支払報告書などの資料に基づいて課税します。 |
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納付方法 | 【申告納付】 |
【普通徴収】(従業員自身で納めること) |
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税率等 | 【累進課税】
|
【均等割】 |
所得控除
所得控除額の同じもの
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除
所得控除額の違うもの
1 生命保険料控除
(1)新契約に基づく計算(新生命保険料、新個人年金保険料、介護医療保険料)
支払金額 | 控除額 |
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20,000円以下【住民税】12,000円以下 |
全額【住民税】全額 |
20,000円超から40,000円以下 |
支払保険料×2分の1+10,000円 |
40,000円超から80,000円以下 |
支払保険料×4分の1+20,000円 |
80,000円超【住民税】56,000円超 | 一律に40,000円【住民税】28,000円 |
(2)旧契約に基づく計算(旧生命保険料、旧個人年金保険料)
支払金額 | 控除額 |
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25,000円以下【住民税】15,000円以下 | 全額【住民税】全額 |
25,000円超から50,000円以下 |
支払保険料×2分の1+12,500円 |
50,000円超から100,000円以下 |
支払保険料×4分の1+25,000円 |
100,000円超【住民税】70,000円超 | 一律に50,000円【住民税】35,000円 |
- 支払金額や控除額は所得税、【】は住民税の内容です。
- 一般生命保険料控除と個人年金保険料控除は、各々の控除ごとに、(1)新契約のみ、(2)旧契約のみ、(3)新契約と旧契約の合算値の(1)から(3)の控除額を算出し、その中で最も大きい控除額が一般生命保険料分と個人年金保険料分各々の控除額となります。
ただし、新契約と旧契約を合算した場合は、それぞれ40,000円(【住民税】28,000円)が控除の限度額になります。
2 地震保険料控除
支払った保険料が地震保険料だけの場合
- 所得税 地震保険契約で支払った保険料全額(最高50,000円)
- 住民税 地震保険契約で支払った保険料の2分の1(最高25,000円)
支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合
支払金額 | 控除額 |
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10,000円以下【住民税】5,000円 | 全額【住民税】全額 |
10,000円超から20,000円以下 |
支払保険料×2分の1+5,000円 |
20,000円超【住民税】15,000円超 |
一律に15,000円【住民税】10,000円 |
- 支払金額や控除額は所得税、【】は住民税の内容です。
- 地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払った場合
地震保険料の控除額+旧長期損害保険料の控除額=50,000円が限度額になります(【住民税】は25,000円が限度額)。
3 人的控除
(1)配偶者控除
納税者の合計所得金額が 900万円以下の場合 |
納税者の合計所得金額が |
納税者の合計所得金額が |
|
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一般配偶者 (69歳以下) |
38万円 【住民税】33万円 |
26万円 【住民税】22万円 |
13万円 【住民税】11万円 |
老人配偶者 (70歳以上) |
48万円 【住民税】38万円 |
32万円 【住民税】26万円 |
16万円 【住民税】13万円 |
- 控除額は所得税、【】は住民税の内容です。
(2)配偶者特別控除
納税者の合計所得金額が |
納税者の合計所得金額が 900万円超から 950万円以下の場合 |
納税者の合計所得金額が 950万円超から 1,000万円以下の場合 |
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配偶者合計所得 48万円超から 95万円以下 |
38万円 【住民税】33万円 |
26万円 【住民税】22万円 |
13万円 【住民税】11万円 |
配偶者合計所得 95万円超から 100万円以下 |
36万円 【住民税】33万円 |
24万円 【住民税】22万円 |
12万円 【住民税】11万円 |
配偶者合計所得 100万円超から 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
配偶者合計所得 105万円超から 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
配偶者合計所得 110万円超から 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
配偶者合計所得 115万円超から 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 7万円 |
配偶者合計所得 120万円超から 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
配偶者合計所得 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
配偶者合計所得 130万円超から 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者合計所得 |
0円 | 0円 | 0円 |
- 控除額は所得税、【】は住民税の内容です。
(3)その他の人的控除
所得控除 | 所得額 | 住民税 | |
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扶養控除 | 一般扶養親族 | 38万円 | 33万円 |
特定扶養親族 | 63万円 | 45万円 | |
老人扶養親族 | 48万円 | 38万円 | |
同居老親等 | 58万円 | 45万円 | |
障害者控除 | 一般の障害者 | 27万円 | 26万円 |
特別の障害者 | 40万円 | 30万円 | |
同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 | |
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | |
ひとり親控除 | 35万円 | 30万円 | |
勤労学生控除 |
27万円 | 26万円 | |
基礎控除 | 合計所得金額 | - | - |
2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 | |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | |
2,500万円超 | 0円 | 0円 |
税額控除
住民税には、調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、寄附金税額控除など、所得税とは異なる制度・税率・計算方法の税額控除があります。また、所得税のみに適用される税額控除(政党等寄付金特別控除など)もあります。
所得税についての詳細は、 をご覧ください。
問い合わせ
総務企画部 課税課 市民税係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1094
ファクス:047-445-1400